こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「自撮り棒を買ったけど、経費にできるのかな?」
「ジンバルって高いけど、仕事で使えば経費にして平気?」
そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!
この記事では、自撮り棒(セルカ棒)・ジンバル・スタビライザーの経費判断ポイントを
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
- 仕事のための撮影に使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味やプライベート目的で使用 → 経費にはできない
撮影機材はどうしても「カメラマンの仕事用具」というイメージがありますが、
「本業がカメラマンじゃない」ということ自体は、経費判断とはあまり関係ありません。
つまり、どんな職業の方であっても、
自撮り棒・ジンバルの使い方が収益を生むお仕事と紐づいていれば、
経費にできるかどうかが決まるということ!
たとえば、
- 配信用の動画撮影で安定した映像を撮るために使用
- イベント・セミナー・ライブの記録撮影に使い、後日配信やプロモーション素材として活用
- 作品制作やPR用コンテンツの撮影に活用
- Vlogやライブ配信のために使用
こういった使い方であれば、お仕事とのつながりが明確なので、
経費として認められやすくなります。
◆おすすめ記事


プライベート利用がメインなら経費にはできない
どれだけ高性能な機材や便利な道具でも、
主な使い道がプライベートであれば経費計上はできません。
たとえば、
- 旅行や趣味の映像撮影が中心で、仕事にはほとんど使っていない
- 家族や友人との日常記録だけに使っている
- SNS投稿はするが、フォロワー増加や案件獲得など仕事の成果に直結していない
このような使い方の場合は、税務調査では経費として認められません。
判断のポイントは、「仕事のために使った証拠があるか」です!
使用目的や成果物との関係を説明できない場合は、経費に入れないようにしましょう…。
◆おすすめ記事


趣味との併用は「家事按分」で対応
とはいえ、「100%仕事用」という使い方じゃなく、
プライベートでも使う場合は、全額を経費にするのではなく家事按分で対応が可能!
家事按分というのは、
仕事と私用が混ざっている支出を「仕事で使った分だけ」経費として計上する方法です。
たとえば
- 1か月のうち10回は配信用撮影、5回は旅行や日常用 → 67%を経費に
- 動画投稿の半分が仕事関連、半分が趣味 → 50%を経費に
といった感じ。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「日数」「回数」「使用時間」など、自分の使い方を最も正確に反映できる基準を選び、
どうやって算出したかのメモ・記録を残しておきましょう!
◆おすすめ記事


仕事で使った記録を残す
経費として計上するときには、
「この道具や機材を実際に仕事で使った」という証拠を残すようにしましょう!
たとえば、
- SNSやYouTubeで発信したときの投稿URLやスクリーンショット
- 納品した作品や制作過程に機材を使っていることがわかる写真や動画
- 会計ソフトの摘要やメモアプリに「○月○日○○案件で使用」など簡単なコメント
- イベントや撮影現場での使用シーンを撮ったスナップ写真
もちろんこれは一例ですが、
このような記録が残っていると、税務調査で疑われたときにも説明がしやすくなります!
また、この記録が残っていることで按分割合の根拠にもなるので、
できる範囲でメモ・記録といった証拠を残すようにしましょう!
◆おすすめ記事


Q&A:自撮り棒・ジンバルに関するあるあるなお悩み
Q. レンタルした場合も経費になる?
A. はい!使用目的が仕事ならレンタル料も経費にできます!
「●●案件で使用」などの記録も合わせて残しておきましょう!
Q. 複数持っているけど全部経費にできる?
A. 用途が仕事用であれば経費にできます!
もしできれば、プライベート用・仕事用を分けておくと、税務調査でも安心です。
まとめ │ 自撮り棒・ジンバルも「仕事用」なら経費にできる
- 自撮り棒・ジンバルといった撮影機材も、仕事で使っていれば経費になる
- プライベートでも使う場合には、家事按分で一部を経費にする
- 使用記録や根拠を残しておくと、税務調査でも説明しやすい
業種にとらわれずに、仕事に使っている機材は経費に入れましょう!