【今年から青色事業専従者給与】クリエイターが家族に給料を払うときにやることまとめ

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「家族に仕事を手伝ってもらえば節税にもなるし、家族もお金を気兼ねなく使える!」

そう思って、「青色事業専従者給与」を今年から始めたクリエイターさんも多いと思います。

 

でも、年末が近づくにつれて、こんな疑問が出てきませんか?

「あれ?そういえば、お給料をもらってる家族って、確定申告しなきゃいけないのかな?」

 

そこでこの記事では、今年から青色事業専従者給与制度を使い始めた場合にやるべきことを、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

「毎月給料は払ってるけど、それ以外に何かやることある?」と気になってる方、必見です!

 

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あらためて青色事業専従者給与とは?制度の基本と手続き

まずは基本の確認からいきましょう!

青色事業専従者給与っていうのは、事業を手伝ってくれる家族に支払う給与を経費にできる制度です。

 

対象になるのは、こういう家族👇

  • 同居していて、同じ生活費で暮らしている配偶者・親族
  • 同居してなくても、生活費を支援している家族なら対象

このどちらかに該当する場合で、

事前に申請をして原則1年間のうち半年以上、事業のサポートに専念しているなら、

家族に払ったお給料を経費に計上してOK.。

 

ここで大事なのは、事業を手伝っている実態があること!

家族にお金を払ってるけど、実際は何もしてない場合は税務調査で否認される可能性が高いです。

 

サポートしてもらう業務内容に縛りはないので、

帳簿入力・動画編集・発送作業・書類整理・スケジュール管理・請求書発送など、

事業に関係する作業を継続的に手伝ってもらうようにしましょう。

 

「来年からは青色事業専従者給与使いたい!」という方は、

コチラの記事で制度の説明をもう少し細かくしてるので、ぜひ読んでみてくださいね👇

【後からでも大丈夫!】青色事業専従者給与を払うときの手続きガイド【クリエイター向け】
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青色事業専従者給与の申請をしてから、やらなきゃいけないこと

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して家族にお給料を払うことで、

経費を増やすことはできるものの、やらなきゃいけないことも出てきます。

 

具体的には、こんな感じ👇

  • 月額88,000円以上のお給料を家族に払ったときは、源泉徴収が必要
  • デザイナーなどのクリエイターさん、税理士などの士業に外注費を払うときは源泉徴収が必要
  • 源泉徴収した所得税は、(原則)翌月10日までに税務署に納付
  • 1年間家族にお給料を払ったお給料を集計して、「年末調整」のうえ自治体に申告
  • 年末調整の結果や、外注費から天引きした源泉所得税をまとめて税務署に申告

 

つまり、専従者給与の支給対象となった家族の稼ぎは、

「年末調整」で自治体・税務署に申告すれば、確定申告をしなくていいということになります。

 

ちなみに年末調整のやり方は、国税庁のHPを見るよりも、

マネーフォワードクラウドの解説ページを見たほうが圧倒的にわかりやすいですよ!

 

また、年末調整の結果や、源泉所得税をまとめて税務署に申告する「法定調書合計表」は、

freeeの解説ページを見たほうがわかりやすいと思いますので、参考にしてみてください。

 

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源泉徴収を忘れた場合はどうなるの?

「源泉徴収が必要なんて知らなかった!」

そんなクリエイターさん、正直少なくありません。

 

もし専従者給与や、外注費から「源泉徴収すべきだったのにしてなかった」場合、

本来徴収すべき税額を税務署に納付するよう、あとあと税務調査で指摘を受ける可能性があります。

 

ここでちょっと気を付けたいのが、

給与・報酬を受け取る側が「源泉徴収されていない」ものとして確定申告を行った場合でも、

会社の源泉徴収義務は消えないということ。

(例)外注費11,000円に対して、1,021円を源泉徴収していないケース
報酬を払う側:外注費11,000円、源泉徴収せずに額面どおり振込をした
報酬をもらう側:売上11,000円、源泉徴収は0円で確定申告して、1,021円を自分で納付

税務署は1,021円を回収できてはいるものの、
報酬を払う側が1,021円徴収して税務署に納付すべきだったという義務は免除されない。

 

税務署の言い分としては、

「あなたが徴収して納めるべき税額を、あなたはまだ払ってないんだから納付しなさい」

ってことのようです。納得いかないですけど、そういう決まりなんで仕方ないですね…。

 

そのため、今年から青色事業専従者給与をはじめたものの、

「まったく源泉徴収してない…」という場合は、年内のうちに税理士に相談するのがおすすめ!

現実的にどう対応するべきか一緒に考えてくれるハズです。

 

大事なのは、放置しないこと。

早めに気づいて行動すれば、ペナルティや追徴を最小限に抑えられますよ!

 

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Q&A:専従者給与に関するあるあるなお悩み

Q. 専従者給与は現金渡しじゃダメ?

A. 理論上は現金でも可能ですが、払ったことの証明が難しくなります。

「本当に払ったの?」と疑われることを避けるためには、預金口座に振込を行うのがベスト!

 

Q. 家族がパートや副業をしている場合は?

A. 原則「事業のサポートに専念してること」が条件なので、経費にできなくなる可能性があります!

ただ、週5日は事業のサポートを7時間していて、週1日パート勤務・副業しているといったケースなら、

掛け持ちしてても経費として認められる可能性が高いです。

 

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まとめ │ 青色事業専従者給与制度はやることも増える

  • 事前に申請して、1年の半年以上を事業のサポートに専念してれば給料を経費にできる
  • 給料・報酬から源泉徴収する義務が発生し、自治体・税務署への申告が必要になる
  • 源泉徴収を忘れた場合でも、税額の納付義務は免除されない

 

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