こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「映像制作でエフェクトパックを導入したけど経費になる?」
「DAW用の音源プラグイン、趣味半分でも経費にできる?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも、いますよね!
そこで、この記事では、プラグイン・エフェクトパックが経費になるケースと注意点を、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 制作や案件で実際に使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味で楽しんでいるだけ → 経費にはできない
たとえば、
- 映像作品に特定のエフェクトを適用して納品
- 音楽制作でプラグイン音源を使って配信・販売
- デザイン案件でエフェクトパックの素材を活用
こうした制作に直接必要なものであれば、
お仕事と明確に紐づいているため、経費にして問題ありません!
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職種や肩書きは関係ない
「映像制作や楽曲制作のお仕事していないと経費にならない?」
って不安に思うかもしれませんが、肩書や職業名は基本的に関係ありません。
重要なのは、制作や発信に必要なツールとして使っているかです!
たとえば、
- Vlog配信者が動画のオープニング演出にエフェクトを使う
- イラストレーターが作品の仕上げに加工プラグインを使用
- 配信者がBGM制作に音源プラグインを利用
このように、「仕事で使っている」という実態があるなら、経費として処理してOK!
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趣味と混ざる場合は家事按分
趣味や学習用途でも使う場合、残念ながら全額を経費にするのは難しいです…。
こういった「仕事と私用が混ざった支出」は、
家事按分(かじあんぶん)という方法で、実際に仕事で使った割合だけを経費にします。
たとえば、こんな感じ👇
- 年間利用時間のうち60%が案件での使用 → 60%を経費に
- 購入したパックのうち半分を仕事案件で利用 → 50%を経費に
- 月20回の利用のうち、8回が仕事目的 → 40%を経費に
この按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、
按分に迷ったら、「時間」「回数」「用途の割合」などで計算してみるのがおすすめです!
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Q&A:プラグイン・エフェクトパックに関するあるあるなお悩み
Q. 趣味で作った曲にプラグインを使った場合は?
A. 趣味のみなら経費にできません!
ただ、その曲を販売・配信して収益していたり、配信などに使用していれば経費にできる可能性あり!
Q. サブスク型のプラグインも経費になる?
A. はい!仕事目的なら毎月の利用料も経費にできます。
都度領収証が出ない場合は、HPの料金表スクショや契約時のメールなどを残しておきましょう!
まとめ │ プラグインやエフェクトパックも使い方次第で経費にできる
- コンテンツや制作物に直結していれば、プラグイン・エフェクトパックも経費にできる
- プライベートでも使用している場合は、家事按分で一部を経費に
- サブスク型のプラグインも経費にできる