こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「長時間作業で親指の付け根が痛いから、ハンドマッサージャーを買ったけど経費になる?」
「手はお仕事の商売道具だから、メンテナンス用品は経費になるよね?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないと思います!
そこでこの記事では、ハンドマッサージャーが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本の考え方:健康目的の出費は経費にならない
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります。
ただ、健康維持やパフォーマンスアップのための出費は、
個人事業のお仕事をしてなくても必要になるものなので、原則として経費になりません…。
たとえば、こんな支出はNG👇
- 筋膜リリースガン・ハンドマッサージャー
- 目薬、サプリ、プロテイン
- 整体・マッサージの施術代
- ジムの会費・フィットネス系アプリの利用料
たとえ「仕事のための体調管理」として使っていても、
私生活との関連性が強いと判断されることが多いため、経費として処理するのは難しいのが実情です…。
「この仕事してなかったら、こんなに手を酷使してない!」という気持ちは分かるんですけど、
こればっかりは、そういうものだと思うしかありません…。
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ただし、「仕事として明確な位置づけ」がある場合はチャンスも
とはいえ、すべてNGというわけではありません。
こんなケースであれば、ハンドマッサージャーが経費として認められる余地もあります👇
- 美容系、ガジェット系YouTuberとして、レビュー動画で収益を得ている
- ブログやnote等で複数製品の比較、レビューを行い収益を得ている
明確に「自分自身のケア目的」だけであれば基本的に経費にできませんが、
商品そのものを紹介して収益を生むような使い方であれば、仕事とのつながりが明確になりますよね。
ただ、経費に認められるケースはかなり限定的と考えられるので、
「健康目的ではなく、明確に売上とのつながりを説明できるか?」を踏まえて、
慎重に判断するようにしましょう!
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病院で治療を受ければ「医療費控除」の対象になる
手のケア目的でハンドマッサージャーを購入しても、基本的には経費にできませんが、
もし手首や指の痛みがひどくなり、病院や整形外科・リハビリ施設などで治療を受けた場合、
その費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、病院での診察・薬局でのお薬代などを合計して、
年間の医療費が一定額(基本は10万円)を超えたときに、超過分だけ確定申告で所得から差し引ける制度です。
たとえば、こういう治療費も対象に👇
- 整形外科で腱鞘炎の治療を受けた
- リハビリや物理療法を受けた
- 医師の処方に基づき薬を購入した
風邪・花粉症などの医療費も対象となるため、
病院に行くことが多い人は、その年に支払った医療費の領収証をすべて保管して、
確定申告のときに集計を忘れないようにしましょう。
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Q&A:手の疲労ケアに関するあるあるなお悩み
Q. 医療費が結果的に所得を減らすなら、経費にしても問題ないんじゃ?
A. 医療費控除の対象となるのは、合計金額のうち10万円を超えた部分だけであり、
経費になるのは「仕事で必要だった」といえる支出のみです。
また、経費に入れると税務調査で否認される可能性があるので、医療費控除で集計するようにしましょう。
Q. 手のケア目的で鍼灸治療を受ける場合は?
A. 資格者(医師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が行う治療行為であれば、
医療費控除の対象となります!
まとめ │ハンドマッサージャーは基本的に経費にならない
- ハンドマッサージャーのようなメンテナンス用品は基本的に経費にならない
- 商品レビュー動画など、限定的な使い方で経費になる可能性はある
- 病院などで受ける「治療行為」に払ったお金は、医療費控除の対象になる