こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「配信用に帽子や眼鏡を買ったけど、経費にしていいの?」
「衣装代ってどこまで仕事扱いになるの?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも多いですよね!
そこでこの記事では、撮影などで使う衣装と日用品の境界線について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事のために必要だったか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
・仕事のために購入し、仕事で使った衣装 → 経費にできる可能性あり
・趣味、プライベート目的で買った衣装 → 経費にはできない
つまり、帽子や眼鏡といった日常で使うアイテムであっても、
お仕事のために購入し、お仕事で使っている場合には経費にできる可能性が高いということ。
たとえば、
- 舞台衣装として使うド派手な衣装
- 動画撮影専用のコスプレ衣装
- 発信している世界観に合わせた衣装
こういったケースで使う帽子、眼鏡は経費として認められる可能性が高いです!
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プライベートでも兼用する場合は「家事按分」で処理
とはいえ「完全に仕事用」と分けられず、
お仕事でもプライベートでも使うことがある洋服って意外と多いですよね。
たとえば、
- 撮影用にも使うけど、普段の外出にもたまに着ることがある
- 眼鏡や帽子をお仕事用で分けてるけど、稀に日常用としても使っている
こういう場合は全額を経費にすることはできません。
そんなときに使えるのが、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方!
これは、仕事とプライベートで兼用しているものを、仕事の利用割合に応じて経費として計上する方法です。
具体的には、
- 使用回数10回のうち、5回は撮影や案件で使用 → 50%を経費
といった感じで、「実際の利用頻度」をもとに設定するイメージ。
ちなみに、明らかにプライベートでも使える洋服・帽子や、
普段の生活でも視力補正のために使う眼鏡は「仕事用」と主張しても生活費として判断されやすいため、
基本的には経費に入れないようにしておくのが無難です…。
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経費化の根拠となる記録・メモを残すようにしよう
洋服・帽子・眼鏡といった支出を経費にするときには、
経費化の根拠となる記録・メモを残すようにしましょう。
これは家事按分をする場合も同じで、
なぜその割合にしたのかを説明できるように記録を残しておくことで、
口頭だけで説明するよりもはるかに説得力を持たせることができます。
たとえば、
- 配信や動画撮影時のスクショやURLを保存しておく
- 会計ソフトの摘要欄に「撮影利用〇回/普段利用〇回」など、割合の根拠を一言メモ
- カレンダーアプリやスプレッドシートなどで、公私での使用記録を残しておく
こうした小さな工夫だけでも、「仕事用に確かに使っている」証拠になります。
プライベートと明確に区別をしたうえで、根拠を持って経費化しましょうね!
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Q&A:衣装代に関するあるあるなお悩み
Q. 普段も着る服ってまったく経費にできないの?
A. 基本的に、日常でも普通に使えるものは経費に入れないほうが無難です。
ただ、使用記録をつけてみた結果、ほぼ仕事でしか着ていないことが明確に説明できる場合は、
経費として認められる余地はあります。
Q. アクセサリーや小物は経費にできる?
A. 撮影や配信で使う前提なら経費になる可能性があります!
ただし、こちらも日常で使う場合には経費に入れないのが無難です。
まとめ │ 帽子・眼鏡も「仕事用」なら経費になる
- 撮影専用とわかるような衣装や眼鏡であれば、経費として認められやすい
- プライベートでも使うことがある場合には、家事按分で一部を経費に
- 証拠や使用実績を残しておくと税務調査でも安心
\ 衣装や小物の経費判断に迷ったときも /
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