こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「作業に集中するためにチョコを食べてるけど、経費になるのかな?」
「お仕事以外のときには食べないし、経費にできるよね?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、作業中に食べる集中力アップのためのお菓子の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
結論:作業中に自分が食べるお菓子は経費にならない
まず前提として、自分がお仕事をするときに食べるお菓子は経費になりません。
理由はシンプルで、食べ物や飲み物は生活に直結するものだから。
集中力アップのために食べる場合であっても、
自分ひとりの飲食代は「個人事業のお仕事をしてなくても必要なもの」として、
生活費と見なされてしまうんです。
つまり、こういったものは基本的に経費にできません👇
- 集中力アップのために食べるチョコやガム
- 作業の合間に自分で食べるスナック菓子
- 眠気覚ましにコーヒーやエナドリを常備
高カカオポリフェノールのチョコや、
お気に入りのコーヒーが作業中のマストアイテムという人も多いと思いますが、
経費には入れないようにしましょう…。
◆おすすめ記事


例外: 打ち合わせや企画・配信で用意するお菓子はOK
自分ひとりで食べるためのお菓子ではなく、
人に提供するためのお菓子なら経費になるケースがあります。
たとえば、
- クライアントや仲間との打ち合わせで食べる
- イベント時の差し入れとして提供する
- ライブ配信で「作業のお供」として紹介しつつ食べる
- 「お菓子を食べる」系の企画動画や、レビュー動画で食べる
このように、自分以外の仕事関係者にも提供している場合や、
コンテンツの一部としてお菓子が必要な場合は、経費に計上できることも。
もちろん、友達とプライベートで食べる場合には経費にできませんが、
お仕事とのつながりが明確にあるときは、経費に入れるようにしましょう!
◆おすすめ記事


経費にするなら「証拠」を残しておくと安心
お菓子代を経費として認めてもらうには、
仕事で必要だったことがわかるように記録・メモを残しておきましょう!
たとえば、
- 動画や配信に登場しているキャプチャやサムネイル
- 会計ソフトの摘要欄に「打ち合わせ用」「配信で紹介」と記載
- 配信シナリオや台本に「おやつ紹介」の記録を残す
- レシートや領収書に「〇〇案件の現場差し入れ代」などのメモを残す
このような記録が残っていれば、税務調査で質問を受けた場合でも、
口頭だけで説明するよりはるかに説得力が高まります。
◆おすすめ記事


経費にはならなくても、集中力アップにおやつはおすすめ
経費として認められなくても、
うまくおやつを活用すると、作業効率や気分転換に高い効果を発揮してくれます。
たとえば、
- チョコレートやナッツ → 脳のエネルギー補給にぴったり
- ガムやキャンディ → 単調作業の合間のリフレッシュに最適
- ほどほどのスナック菓子 → 気分を切り替えるスイッチになる
長時間の創作作業や編集作業では、集中力が切れる瞬間が必ずやってきます。
そんなときにちょっとしたおやつがあるだけで「もうひと踏ん張り」できることも。
ちなみにわたしは打ち合わせが続くような場合や、
決算作業などで頭をフル回転させるときはコンビニで売ってるような、
プロテインバー・グラノーラバーをスキマ時間に食べることが多いです!
「経費になる・ならない」に関わらず、
おやつはクリエイターさんの作業環境を支えてくれる大事な存在。
自分に合ったお菓子をうまく取り入れて、
楽しく集中できる環境をつくっていきましょう!
◆おすすめ記事


Q&A:おやつに関するあるあるなお悩み
Q. カフェでの作業中に頼んだケーキは?
A. 1人作業中のカフェ利用で頼むケーキは経費になりません!
打ち合わせであれば会議費扱いできる可能性があります。
Q. 海外の珍しいお菓子をレビュー記事に書いた場合は?
A. コンテンツとして発信して、収益を得ていればOK!
お仕事とのつながりを示すのがポイントです。
まとめ │ 経費にならなくでも、自分用のおやつはおすすめ
- 自分ひとりで作業中に食べるだけだと、お菓子代を経費にすることはできない
- 打ち合わせや差し入れで人に提供する場合や、企画・発信に使う場合は経費になりやすい
- 経費にするなら記録・メモを残すと税務調査でも説明しやすい