こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
売上が伸びてくると気になってくるのが「消費税」。
2年前の売上が1,000万円を超えたり、インボイス登録して消費税の納税義務が発生すると、
「どうやって計算するの?」と不安になる方も多いですよね。
この記事では、そんな方に向けて、「簡易課税制度」と「仕入税額控除」の違いをやさしく解説します!
消費税の基本的な仕組み
まずは超ざっくりと、消費税の計算式を見てみましょう!
預かった消費税(売上に含まれる) − 支払った消費税(経費に含まれる) = 納税する消費税額
この「支払った消費税」を差し引くために必要なのが、仕入税額控除という仕組み。
(難しいことばですが、消費税申告における経費みたいなもの)
ただし、この控除を受けるためには、一定の「書類保存のルール」を満たす必要があります。
仕入税額控除ってなに?どんな書類が必要?
仕入税額控除を受けるには、以下の内容が請求書や領収書に書かれている必要があります👇
- 支払先の名前
- 日付(いつ支払ったか)
- 購入した内容(商品・サービス)
- 税込金額、または税率ごとの内訳
- あなた(事業者)の名前
つまり、クレジットカードの明細だけではNGなケースも多く、
「ちゃんと領収書や請求書もらってなかった…!」という人は注意が必要です。
ここで登場!クリエイターにやさしい「簡易課税制度」
そこで知っておきたいのが、簡易課税制度です。
これは、経費に含まれる消費税(仕入税額)を
実際の領収書ではなく「ざっくり計算」で処理できる制度。
簡易課税を選ぶと、計算式はこう変わります👇
預かった消費税 − (預かった消費税 × みなし仕入率) = 納税額
「みなし仕入率」は業種ごとに決まっていて、
クリエイターは基本的に「サービス業」扱いで50%。
つまり、領収書が無くても、売上の消費税だけ計算できればOK!
◆参考記事

領収書がない…そんな時こそ簡易課税が助けになる!
例えば、経費の支払いをクレジットカードにしているけど、
領収書を取っていない or データ保存に不安がある…という方も多いはず。
そんな時でも、簡易課税なら経費の証明は不要なので、
税務調査で「この経費は認めません」と言われるリスクを下げることができます。
もちろん、所得税や法人税の計算のために、
経費の証明(領収書やレシート)はできる限り残しておくべきですが、
消費税に関しては、簡易課税を選んでいるとグッとラクになるというメリットがあります。
簡易課税を使える条件とは?
- 2期前(2年前)の売上が5,000万円以下
- 使いたい年の前の年末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出済み
たとえば、2026年に使いたいなら、2025年12月末までに届出が必要なので、
売上が増えそうな人は早めに税理士に相談しておくのがおすすめです!
まとめ:クリエイターこそ知っておきたい「簡易課税制度」
- 消費税は「売上に含まれる税」−「経費に含まれる税」で計算
- 経費の税金を引くには「仕入税額控除」が必要(領収書などの保存ルールあり)
- 簡易課税を選べば、経費の証明は不要!ざっくり計算でOK
- 売上1,000万円超えそうな方は、早めの届出がおすすめ
税務の世界って、知らないだけで損していることがいっぱい。
消費税が関係してきたら、「簡易課税制度って使える?」と必ず確認してみましょう!
\ 消費税で損したくないなら、今のうちに相談を! /
「今年は売上が1,000万円超えそうかも…」
「消費税、ちゃんと計算できてる?」
そんな不安がある方は、クリエイター特化の税理士がサポートします!