【銭湯や岩盤浴の利用料・回数券は経費になる?】クリエイターの疲労回復と税務

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「銭湯で日々の疲れを癒して、仕事のパフォーマンスを上げてるけど経費になる?」

「岩盤浴にお仕事仲間と定期的に行くときって、経費になる?」

そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!

 

そこでこの記事では、銭湯・岩盤浴代の経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事とのつながり」があるかどうか

大前提として、経費になるかどうかは、

その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうかで決まります。

  • 仕事仲間や取引先と行って、親交を深めた → 経費(交際費)になる可能性あり
  • ひとりで疲労回復リラックス目的 → 経費にはできない

 

わたしも、疲労回復・仕事のパフォーマンスアップのため、

真夏以外は銭湯・サウナに行くようにしていますが、こういう場合は経費になりません…。

 

その代わり、「仕事に関係している時間」といえる場合には、

経費になる余地があります!

 

たとえば、

  • 全国の銭湯や岩盤浴の紹介・レビューをすることで収益を得ている
  • 動画やブログの企画で紹介するために訪れた
  • クライアントとの信頼関係を深めるために行った
  • お仕事仲間とざっくばらんに企画のアイデア出しをするために行った

こういったケースでは、仕事とのつながりを説明できるため、経費として認められやすいです。

 

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回数券を買った場合の取り扱い

銭湯や岩盤浴を頻繁に利用するなら、回数券を買ったほうがお得ですよね!

でも、少し注意が必要なのは、「買った時点ではすべて仕事のために使うかわからない」という点。

 

もちろん、この原則は変わりません👇

  • 仕事目的で利用 → 経費に計上できる
  • プライベートで利用 → 経費にはできない

 

ただ、回数券1枚当たりの値段を計算して、

仕事に利用した金額分だけ、その都度経費に計上する処理が必要となります。

 

もちろん、すべて仕事のために利用していると言い切れる場合、

購入金額がそこまで高くないことを踏まえて「購入時に全額経費計上」することも実務上ありえますが、

原則的な処理としては、使ったタイミングで経費計上すべき、ということは覚えておきましょう!

 

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経費に計上するときはメモや記録を残しておく

銭湯や岩盤浴の利用料・回数券を経費に計上する場合、

いちばん大事なのは「なぜ経費なのか」を説明できるようにメモ・記録を残しておくことです。

 

銭湯や岩盤浴は個人事業主としてお仕事をしていなくても、

日々の疲れを癒すため、リフレッシュ目的で利用する方が多いので、

パッと見るとプライベートな支出を経費に入れているものと疑われやすい性質があります。

 

そのため、「仕事のために必要だった」と口頭だけで説明するのではなく、

メモや記録をもとに説明をすることで、税務調査でも経費性を認めてもらえるようにしておきましょう。

 

具体的には、

  • YouTubeやブログなどで、コンテンツとして発信したことがわかる証拠(URLやスクショ)
  • お仕事仲間や取引先と行った場合、相手の名称や目的などのメモ
  • お打ち合わせの一環で行った場合、相手の名前やお打ち合わせ内容のメモ
  • 会計ソフトの摘要欄に「〇〇様と▲▲のため利用」と記載しておく

こういった証拠が残せると説明がしやすくなりますよ!

 

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Q&A:銭湯・岩盤浴に関するあるあるなお悩み

Q. アイデアを考えるために銭湯を利用したら、経費にできる?

A. 一人での利用なら経費にできません!

誰かとの打ち合わせや交流の一環であれば、交際費や会議費として認められる可能性があります。

 

Q. 岩盤浴施設での食事代は経費になる?

A. こちらも同じく、一人での利用なら経費にできません!

取引先と同行している場合などで、

懇親を深めるために一緒に食事をした場合などは経費になる可能性があります。

 

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まとめ │ 銭湯や岩盤浴も、「仕事のため」なら経費になる

  • 発信、取材、取引先との親睦を深めるためなど、仕事と直結する利用なら経費になる
  • 回数券を購入する場合は、利用の都度、1枚当たりの金額分だけ経費にする
  • メモや記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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