こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「電気代って経費にできるって聞いたけど、紙の領収書もらってない…」
「口座引き落としだから、何を記録すればいいのか分からない…」
そんな悩み、ありませんか?
この記事では、自動引き落としで領収書がない場合の電気代の帳簿づけについて、
クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!
そもそも「領収書がないと経費にできない」って本当?
「紙の領収証がないと経費にできないんじゃ…」と不安になる人も多いですよね。
でも、結論を言うと、領収書がなくても、ちゃんと他の証拠が残っていれば大丈夫!
税務上で大切なのは、こういった「支払いの記録・根拠」です👇
- 銀行口座の通帳やネットバンクの履歴
- カードの利用明細
- 電力会社のWeb明細や請求メール
- 自分でメモした日付・金額・用途の記録
つまり、「証拠=紙の領収書」に限定されているわけではありません。
今は紙面で発行されずにオンラインで明細をダウンロードすることもできるので、
PDFの明細やスクショでの保存もOKです!
◆おすすめ記事


口座引き落としの電気代、帳簿にはこう書く!
電気代が自動引き落としされる場合、
「領収書がないから、どう記帳していいか分からない…」という方も多いかもしれません!
でも大丈夫です。
銀行引き落とし=支払いが確定している証拠なので、
その金額をもとに、以下のように帳簿へ記録すればOK👇
<例:3月15日に○○電力から6,000円引き落とされた場合>
日付 :2025/03/15
勘定科目 :水道光熱費
摘要 :電気代(○○電力 3月引き落とし分)
金額 :6,000円
<具体的な仕訳>
水道光熱費 6,000円 / 普通預金 6,000円
ここで大事なのが、「摘要」欄に内容がわかるように書くこと。
「○○電力」「何月引き落とし分の電気代か」などをしっかり記録しておくと、
あとで見返したときや、税務調査で資料を求められた時もスムーズに対応しやすくなります!
◆おすすめ記事


家事按分が必要な場合の注意点
ちなみに自宅で仕事をしているクリエイターさんは、
電気代を「全額」経費にするのは基本NGです!
そこで必要になるのが「家事按分(かじあんぶん)」という考え方。
たとえば、こんなロジックで按分割合を算定👇
- 仕事に使っている部屋:1日8時間程度使用
- 生活時間や他の部屋も合わせると、全体の約40%が仕事用
→ この場合、電気代の40%を経費にするイメージ!
割合の算定方法に唯一絶対の正解はないので「少しザックリとした計算方法」でOKですが、
計算根拠(メモ)をきちんと残しておくようにしましょう!
🔄 家事按分がある場合の記帳方法(補足)
もし「電気代の一部だけを経費にする」=家事按分をする場合は、
事業用と私用の部分を分けた仕訳になります。
たとえば、電気代6,000円のうち40%(=2,400円)が仕事用の場合は👇
日付 :2025/03/15
借方 :水道光熱費 2,400
借方 :事業主貸 3,600
貸方 :普通預金 6,000
摘要 :電気代(○○電力 3月分/家事按分40%)
<具体的な仕訳>
水道光熱費 2,400円 / 普通預金 6,000円
事業主貸 3,600円
「全額を経費にする仕訳」と「家事按分する仕訳」は記帳の形が少し違うので、
混乱しやすい方はテンプレを控えておくのがおすすめ!
◆おすすめ記事


Q&A:光熱費に関するあるあるなお悩み
Q. 明細がメールだけでも大丈夫?
A. もちろん、OKです!
その内容をPDF保存 or スクショして残しておきましょう!
「請求内容」「金額」「利用月」が分かれば問題ありません。
Q. 明細や引落記録をなくしたらどうする?
A. 通帳やWeb明細を再発行・再表示できるケースが多いです。
それも難しければ、「支払いがあったことを自分で記録したメモ」でも最低限の証拠になります!
Q. カード払いでも同じ?
A. はい、基本は同じです!
カード明細やWeb明細、請求書があれば証拠としてOKです!
まとめ │ 引き落としでも、きちんと記録があれば経費OK!
- 紙の領収書がなくても、Web明細や通帳履歴でOK
- 自宅兼事務所の場合は「家事按分」も忘れずに
- 摘要に内容をメモしておけば、後から見返しても安心
「紙がない=経費にできない」わけではありません。
必要な情報をしっかり残して、自分のスタイルに合った帳簿づけを続けていきましょう!