【自作レーシングシミュレーター・コックピットは経費になる?】クリエイターの配信と税務

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「ゲーミング配信でレーシングシミュレーター使ってるんですが、コックピットって経費になります?」

「ステアリング+モニター+バケットシートを組み合わせてるけど、税務上どう処理すべき?」

そんなお悩みを持つクリエイターさんも、多いですよね!

 

この記事では、そんなレーシングシミュレーター・コックピットの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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基本は「仕事で使っているか」が判断ポイント

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!

  • 配信など、仕事のために使っている → 経費になる可能性アリ
  • 趣味・プライベートで使っている → 経費にはできない

 

つまり、自作レーシングシミュレーターやコックピットであっても、

「売上を得るために必要」とみなされれば経費にできる可能性があります!

 

たとえば、

  • レーシングゲームの実況配信・YouTubeを収益化している
  • eモータースポーツに関連したコンテンツ制作・ブログ発信をしている
  • 自作シミュレーターの組み立てレビュー・パーツ比較などを発信

こういった場合は、売上と出費が明確に紐づいているので、経費として認められやすいです!

 

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趣味としての使い方だと経費にならない

とはいえ、レーシングシミュレーターって、

楽しくゲームをするための設備なので、どうしても「趣味」に見えやすい側面があります。

 

そのため、このような場合は経費として認められない可能性が👇

  • 完全に趣味用で、収益には一切つながっていない
  • ゲームプレイはしてるけど、動画投稿や配信はしていない
  • 今後コンテンツ化したい気持ちはあるが、現時点で活動実績がゼロ
  • 購入しただけで「仕事で使った」と言えるような証拠がない

 

税務上では、お金を稼ぐために必要だったかどうかが判断基準。

たとえ本格的な装備を揃えていても、収益や活動実績が一切なければ、

それは「ただの高価な趣味」とみなされてしまうんです。

 

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仕事に使ったことの分かる記録を残す

自作レーシングシミュレーターやコックピットを経費にするときには、

「これ、ちゃんと仕事に使ってますよ」と説明できる記録を残しておくことがすごく大切です。

 

とくに、ガジェット系の支出は「高額かつ趣味っぽく見えやすい」ので、

客観的な記録があると、税務調査でも納得してもらいやすくなります。

 

ただ記録といっても難しく考える必要はなくて、

「この設備をどう使ってるか」が伝わるものを、できる範囲で残しておけばOK。

 

たとえば、こんな感じ👇

  • 実況配信やプレイ動画のアーカイブURL
  • シミュレーターを使った投稿・レビューのスクショ
  • 帳簿の摘要欄に簡単なメモ書き(「レーシング配信用コックピット一式」など)
  • パーツごとの領収書や購入履歴

 

そして、意識したいポイントはこちら!

  1. 使ってる場面が見える(投稿・配信・収録など)
  2. どんな目的で使ったかが明確(実況・レビュー・編集作業など)
  3. 購入した事実が残っている(領収書・注文履歴)

 

この3つがきちんと整っていれば、

「仕事のために使っている」ことをきちんと説明できます!

 

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趣味と混ざるなら「家事按分」も検討しよう

とはいえ、せっかくのレーシングシミュレーター、

仕事だけじゃなくプライベートで使うこともありますよね。

 

たとえば👇

  • 週末は趣味でプレイしてるけど、平日は配信に使ってる
  • シートは仕事用だけど、ディスプレイは家族も使う
  • 自作したけど一部の機材は趣味目的でも活用してる

 

こういった場合、「全部を経費」は難しくても、

使用割合に応じて一部を経費にする家事按分(家事按分)という処理が可能です。

 

割合はケースバイケースですが、例として👇

  • 週7日のうち、3日は配信で使用 → 3/7=約43%を経費に

 

按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、

「日数」や「時間」などをもとに算定すると、説明もしやすいですよ!

 

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高額な場合は「固定資産」扱いに

レーシングシミュレーター系の設備って、こだわるとけっこう高額になりますよね。

 

商品単体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上ですが、

10万円以上の機材は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「3年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:レーシングシミュレーターに関するあるあるなお悩み

Q. 自作でも経費になるの?

A. なります!パーツ代や組み立てのための工具代も、仕事に必要なら経費に計上可能!

できればプライベートの支出と混同されないように、買うときは分けておくのがおすすめ。

 

Q. コックピットの椅子やフレームだけを経費にしてもいい?

A. はい、コンテンツや仕事に直接関係する部分だけ選んで経費にすることも可能です!

むしろその線引きがきちんとされている方が、税務調査でも説明しやすいです。

 

まとめ │ レーシングシミュレーターも経費になるかも!

  • 配信・レビューなど収益活動に使っているなら、レーシングシミュレーターも経費になる
  • プライベートで楽しむ場合には経費に入れない
  • 記録や証拠を残しておくことで、税務調査でも説明しやすい

「ただの趣味では?」と疑われやすい取引ほど、きちんと証拠を残して経費にしましょう!

 

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