こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
クリエイター業のお客様から、こんな質問をよくいただきます。
「イラストを描くのは本業じゃないけど、配信のサムネ作成とか、資料づくりにペンタブを使ってます。」
「イラストそのものでお金を稼いでなくても、仕事で使ってる場合は経費にしていいんですか?」
結論から言うと、イラストレーターかどうかは関係ありません。
事業活動のために必要であれば、経費として認められます。
この記事では、ペンタブ・液タブが経費として認められるための条件と、
按分・減価償却の処理方法まで整理します。
基本の考え方は、「仕事で使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。
つまり、動画制作者でも、配信者でも、資料づくりメインの人でも、
仕事のために必要な道具であれば経費に計上して大丈夫!
たとえば、
- 配信中に手元で書き込みしながらトークを展開している(お絵描き配信や、ホワイトボード的に)
- 動画のサムネイル画像を手描き要素でデザインしている(文字装飾や演出効果も)
- 自作の講座スライドや資料に、オリジナルのイラストを使って視覚的に伝えている
- 液タブで描いたキャラやスタンプ素材を、LINEやboothで販売している
こうした使い方であれば経費性を認められる余地があります。
「本業じゃないし…」とあきらめず、「どんな場面で、どんな目的で使ってるか」に目を向けてみると、
経費としての根拠が見つかるハズです。
プライベートでも使っているときは家事按分
仕事用として使うことも多いけど、趣味のお絵描きにも使うケースもあると思います。
そういうときは、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方を使って、
仕事に使っている分だけを経費にするのが基本です。
たとえば、こんな感じ👇
- 液タブ代が4万円、1か月の使用回数8回のうち、2回配信で使った(=25%)
- この場合、4万円×25%=10,000円だけを経費にする
ほかにも、こういう考え方も使えます。
- 週末(2日)だけ仕事に使用、平日(5日)は使うとしてもプライベート → 約30%
- 年間で使った回数が20回中8回は仕事 → 約40%
割合の決め方に厳密なルールはないので、使用頻度・使用時間・用途の割合などをもとにして、
税務調査に当たったときに説明できるようにしておきましょう。
高額ペンタブの場合は「減価償却」が必要なことも
本業じゃない場合はそこまで高額なペンタブ・液タブを買うことはないと思いますが、
ペンタブの価格によって、処理方法が変わる場合もあります。
具体的には以下のとおり👇
| 価格 | 処理のしかた |
|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
| 10万円以上 | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「4年」で減価償却 |
| 10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
| 30万円未満(青色申告のみ) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
たとえば、税込11,000円のペンタブなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込165,000円の液タブを購入した場合は、
- 4年間(48ヶ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 3年間に分けて経費処理していく(一括償却資産)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶ必要があります。
ちょっと手間に感じるかもしれませんが、
税務調査で指摘が受けることがないように、しっかり区分して処理するようにしましょう。
記録を残して経費化の根拠を強める
ペンタブや液タブを経費にしたいとき、
「どんな用途で、どう使ったか」を証明できる材料があると、経費としての説得力が高まります。
ただ、難しい証拠を用意するというより、
「使ってる様子を、ちょっとだけ記録しておく」という感覚でOK。
たとえば👇
- 実際に描いたイラストやサムネイル素材
- 配信中に手書きしている様子のスクショやクリップ
- SNSやnoteで「ペンタブ練習中!」と添えた画像付き投稿
- 帳簿や会計アプリのメモ欄に「配信サムネ作成に使用」などの用途メモ
こういうちょっとした記録でも、
「この道具は、ちゃんと仕事のために使っていますよ」という証拠になります。
とくに「使い始めた時期」や「仕事とのつながり」があいまいになりやすい道具は、
あとから振り返れるようにしておくことがほんとうに大事です。
「いつ」「どんな仕事で」「どのくらい」使ったかを、ざっくりでも把握できるように残しておくと、
税務調査で突っ込まれたときにも証拠として提示しやすくなりますよ!
Q&A:ペンタブ・液タブに関するよくある疑問
Q. メインは配信業ですけど、経費にできる?
A. もちろん使い方次第で経費にすることができます。
お絵描き配信や企画、サムネ作成など、仕事に使っている実態があるかどうかで判断しましょう。
Q. 数年前に趣味で買ったペンタブをいまから経費にできますか?
A. 購入した年に仕事で使っていなかった場合は、原則として経費にできません…。
ただ、仕事に使い始めてから、ペン軸やフィルム、ケースといった消耗品を経費にすることはできます。
まとめ:ペンタブ・液タブも仕事に使ってれば経費になる
- イラストレーターでなくても、仕事に使っていれば経費になる
- プライベート兼用なら、按分での処理もあり
- 使った記録や用途メモを残しておくと、経費化の根拠が強くなる

