こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「撮影用にカメラや照明をレンタルしたけど経費にできる?」
「在宅ワーク用のデスクや椅子をCLASで借りたけど、仕事経費になる?」
「生活家電もレンタルしてるけど、どこまでが仕事用って考えればいい?」
そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、家具・家電レンタルサービスの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事に使っているかどうか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!
- 仕事で使うために家電、家具をレンタル → 経費にできる可能性あり
- 生活・プライベートで使うためのレンタル → 経費にはできない
つまり、レンティオやCLASなどの家電、家具レンタルサービスでも、
「仕事で必要なもの」をレンタルしている場合には、そのレンタル料金を経費にできるということ!
たとえば、
- 配信やVlog撮影でカメラ・照明をレンタル
- 在宅制作のために仕事用デスクや椅子をレンタル
- 仕事で使用する機材の購入検討のため、一時的にレンタル利用
- クライアントとの打ち合わせ用にモニターをレンタル
こういう場合には、仕事とのつながりが明確にあるため、経費にして問題ありません!
レンティオ、CLASはどちらも法人利用が可能である点もありがたいところ。
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趣味やプライベートと混ざる場合は「家事按分」で処理
とはいえ、レンタルした家電・家具を仕事でもプライベートでも使う場合もありますよね!
たとえばこんなケース👇
- Vlog撮影以外にも、プライベートで同じ機材を使っている
- レンタルしている椅子や照明を、休日も日常的に使っている
- オーディオ機器をプライベートの音楽鑑賞でも使用している
このような場合、レンタル料金のすべてを経費にすることはできません。
もちろん全く経費にできないということではなく、
仕事と私用が混ざる支出は「家事按分(かじあんぶん)」という方法で一部を経費にできます。
たとえば、
- 週のうち4日は撮影利用、3日はプライベート利用 → 約57%だけ経費化
- 1ヶ月のうち半分を仕事に使っている → 50%を経費に
- 使用回数10回のうち6回仕事に使用 → 60%を経費に
このように「使用日数・頻度」や「時間」などを基準にして、
合理的な按分割合を決めるようにしましょう!
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記録・メモを残しておく
家具・家電のレンタル料金を経費に計上する場合、
「どういう仕事で使ったのか」を説明できるようにしておくことが大切です!
たとえば、こんな感じ👇
- 使用状況のメモ(「週4日は撮影利用」「10回利用したうち6回は仕事」など)
- 撮影、配信などで実際に使っている動画のURLや現場風景の撮影
- レンタルサービスの利用明細・支払履歴
- 請求書や領収書の電子データ
- 会計ソフトの摘要欄に「●●で使用するためレンタル」などメモ
もちろんこれはあくまで一例ですのですべてを完璧に残そうとする必要はありません。
ただ、税務調査で質問を受けたときに「こういう使い方をしました」といえる証拠を提示できると、
客観性がより高くなり、経費として認められやすくなります。
ザックリ整理すると、
- 誰に
- いくら支払って
- どんな目的で使ったか
これが説明できるような証拠を残せればOK!
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Q&A:家具、家電レンタルに関するあるあるなお悩み
Q. 長期契約で借りている家具も経費になる?
A. はい!継続利用でも、仕事用なら毎月のレンタル料を経費計上できます!
プライベートでも利用している場合は家事按分を忘れずに!
Q. 頻繁に利用しすぎると経費にできない?
A. 利用頻度が高いからといって経費にできないわけではありません!
「仕事のために使っているか」が経費判断のポイントです!
まとめ │ 家具・家電レンタルも「仕事のため」なら経費になる
- レンティオやCLASのレンタル料も、仕事で使用するためなら経費にできる
- レンタル品をプライベートでも使っている場合は「家事按分」で一部を経費に
- 利用明細や使用実績を残しておくと税務調査でも説明しやすい