【クリエイター向け】お金がなくなる前に!納税スケジュールを意識してお金を備える

クリエイターの税金・申告関係
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

個人事業主として独立してから数年経つと、

売上が増加していくにつれて、毎年払う税金・社会保険料の多さにびっくりしますよね。

 

せっかくお仕事を頑張ってたくさんお金も入ってきたのに、

納税スケジュールを考えずにお金を使ってしまい生活が苦しくなってしまう人も少なくありません。

 

そこでこの記事では、お金が無くなる前に知っておきたい納税スケジュールを、

分かりやすく整理してみました!

 

いまのうちから来年の税金に備えたいクリエイターさん、

ぜひ読んでみてくださいね!

 

スポンサーリンク

税金は「あと払い」でやってくる

会社員の場合、会社が社会保険料・所得税・住民税が徴収してお給料の振込額を計算してくれるので、

働き続けていれば、「税金を払うためのお金がない!」ってことは基本的にありません。

 

一方で個人事業主の場合は、誰かが勝手に計算してくれることはなく、

毎月の報酬から徴収されるわけでもないので、自分で管理をする必要があります。

 

クリエイターさんであれば、報酬額から所得税が源泉徴収されることはありますが、

社会保険料、住民税だけでなく、業績によって事業税や消費税の支払いがある人はかなり大変…。

 

しかもこの社会保険料・税金って、

1年間の稼ぎをまとめた確定申告書をもとにして、翌年に税金を払うことになるので、

口座に入ってきたお金をそのまま使ってしまうと、翌年あっという間に納税資金が足りなくなります。

 

そのため、もし今口座のなかにお金がたくさんあっても、

  • 自分が自由に使っていいお金
  • あとで税金として出ていくお金

この2種類が混ざっている状態。

 

ここを分けて考えることが、納税に向けた準備の大きな一歩!

 

◆おすすめ記事

副業の利益でクリエイター活動が会社にバレる?住民税と確定申告のつながり、対策を解説
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「楽曲制作やイラストの副収入が出たけど、会社にバレるのが不安…」「動画投稿で収益が入った!でも確定申告したら会社に知られるの?」「副業禁止規定があるから、できれば会社に気づかれた...
【年末にお金が消える前に…】クリエイターが意識したいお金の守る考え方
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!年末はセール、イベント、忘年会、帰省…などなど、予定してなかった出費が発生しやすい時期ですよね。とくに個人事業主さんにとっては絶好の節税タイミング。「あれも、これも買っておこう」...

 

意識したい主な納税スケジュール

ざっくり納税スケジュールをまとめると、こんな感じになります👇

税金社会保険料
1月 住民税、国民健康保険料
2月 国民健康保険料
3月 所得税(確定申告)、消費税(確定申告)、国民健康保険料
4月 国民健康保険料
5月 なし
6月 住民税
7月 所得税(中間納付)、国民健康保険料
8月 消費税(中間納付)、事業税、住民税、国民健康保険料
9月 国民健康保険料
10月 住民税、国民健康保険料
11月 所得税(中間納付)、事業税、国民健康保険料
12月 国民健康保険料

 

自治体によって国民健康保険料の支払スケジュールが少し違ったり、文美に加入していたり、

口座から期日に税金が引き落とされる「振替納税」を選択している場合は1ヶ月ズレがあったりしますが、

基本的にはこのスケジュールをもとに考えていけば準備がしやすいハズ!

 

パッと見て分かるとおり、夏にかなり税金が集中しているので、

「確定申告で税金しっかり納めた!」→「まだ確定申告は先だし、今のうちにお金を使おう!」

って考えてしまうと一気に預金残高にダメージが入ります。

 

ただ、所得税・消費税の中間納付、事業税については、

絶対に払わなければいけないわけではありません👇

税金の種類 納税義務がないケース
所得税(中間納付) 所得税の確定申告で納税額が15万円未満の場合
住民税(中間納付) 消費税の確定申告で「差引税額」欄が48万円以下の場合
事業税 法定の業種に該当しない or 青色申告控除前の事業所得が290万円以下

 

払わなくていい場合はもちろん納付書が届きません。

ただ、もし届いていたのに納付漏れをしてしまうとペナルティが発生するので注意しましょう…!

 

◆おすすめ記事

【個人事業税ってなに!?】住民税とは別に届く「謎の請求書」に驚いたクリエイターへ
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!夏頃になると、こんな声がよく届きます。「え、住民税払ったのに、また税金の請求書きたんだけど…?」「これって払わなきゃダメなの?何の税金なの?」そう、個人事業税ってやつです。この記...
副業の利益でクリエイター活動が会社にバレる?住民税と確定申告のつながり、対策を解説
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「楽曲制作やイラストの副収入が出たけど、会社にバレるのが不安…」「動画投稿で収益が入った!でも確定申告したら会社に知られるの?」「副業禁止規定があるから、できれば会社に気づかれた...

 

「税金が高い」の正体は、準備不足なだけかも

ここでちょっと重たい話をすると、

じつは税金って稼いだ金額以上に払うものではないんです。

 

社会保険料、所得税、住民税、事業税は、売上から経費を差し引いた後の金額に対して、

何かしらマイナスを加えて税率を掛けて計算してますし、

消費税はちょっと特殊ですが、こんな感じで計算されてます👇

売上に乗っている消費税 - 経費に乗っている消費税 = 支払う消費税

 

これらをすべて踏まえても、だいたい利益の30%~40%には収まるので、

本来はどれも「事前に備えておけば払えるハズのお金」なんです。

 

もちろんいまは物価が高くなっているので、

「生活費・固定費を支払ったらお金なんて残らない」という人もたくさんいると思いますが、

出ていくお金以上に、予想してなかったときにお金を払わなきゃいけなくなるのが一番キツい…。

 

逆に言えば、あらかじめ「この時期は〇〇の支払いがある」と分かっていれば、

納付書が届いても慌てずに対応できるようになりますよ!

 

◆おすすめ記事

【消費税の計算がラクに!】原則の仕入税額控除と簡易課税制度の違いについてやさしく解説
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!売上が伸びてくると気になってくるのが「消費税」。 2年前の売上が1,000万円を超えた インボイス登録したこのどちらかに当てはまると、消費税の納税義務が発生します。そこまでは知っ...
【クリエイター向け】利益を下げて国民年金・国民健康保険の減免を狙うのはあり?
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「国民年金や国保の保険料が高いから、利益を少なくして免除を受けたほうが得?」「高い社会保険料を払うより、お仕事の経費を増やしたほうが成長できるんじゃない?」そんな疑問を持つクリエ...

 

売上が入った時点で「税金用のお金」を分けておく

納税スケジュールを知っておくことに加えて大事なのは、

売上が入ったら、一定割合を税金用として別の口座に分けておくという方法です。

 

たとえば、

  • 売上の20〜30%を別口座へ
  • 最低でも「これは使わない」と意識する

こういった感じで自分のなかのルールを決めておけば、

残りのお金でどうにか生活を回そうとする意識が生まれやすくなります。

 

お金は、「なるべく節約して残った分だけ貯金しよう」と思っていても、

パーキンソンの法則で言われているとおり、あればある分だけ使ってしまうもの。

 

本当に生活が苦しくなったらあとで戻せばいいだけなので、

最初は少し多めに分けておくくらいの感覚で残す習慣をつけるようにしましょう!

 

◆おすすめ記事

【クリエイター向け】預金口座をプライベートと事業用で使い分けたほうがいい理由
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!開業したばかりのクリエイターさんから、よくこんな質問をいただきます。「銀行口座って、プライベートと事業用で分けないといけませんか?」「1つの口座でやりくりするのって、やっぱりダメ...
【稼ぐ力と同じくらい大切】クリエイターがお金を「残す力」を育てるべき理由と方法
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「売上は毎年しっかり伸びてきてるし、利益も出てる」「それなのに、貯金が全然増えていかない…」そんな状況に陥ってるクリエイターさん、少なくありません。じつは、お金を稼ぐことと同じく...

 

Q&A:税金に関するあるあるなお悩み

Q. お金があんまり残ってないから、経費増やして節税すべき?

A. お金がないときに無理して経費を増やすのはNGです!

経費として使ったお金の30%程度しか節税できないため、

お金がないときは手元資金を多くすることをまず第一に考えましょう。

 

Q. お金が足りなくてどうしても納税できないときは?

A. 早めに地方自治体や税務署に相談しましょう!

払う意思を見せて手続をすれば分納することができますが、放置すると預金口座が差し押さえされます。

 

まとめ │ 税金はスケジュールを把握して事前に準備が大事!

  • 個人事業主の社会保険料・税金はあと払い
  • 納税スケジュールを知っておくだけで不安は減る
  • 売上が入ったら、先に税金分を確保しよう

 

\ お金、税金の管理に悩んだときも /

「税金のこと、あまりよくわかってない…」

そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士があなたの状況に合わせてアドバイスします!

お問い合わせはコチラ!