こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
漫画家・イラストレーター・作曲家など、クリエイターとして活動していると、
アシスタントさんにお手伝いをお願いする機会もありますよね。
そこで気になるのが、「報酬を払うとき、外注費にする?それとも給料扱い?」
実はこの違い、税金・手続きの負担・リスクに大きく関わってきます。
【外注費の方が得?】報酬処理でラクになる3つの理由
まず結論からお伝えすると、できるなら「外注費」で処理できた方がメリットが大きいです。
■ 外注費にするメリット
- 他の人にお給料を払ってなければ、源泉徴収の義務がない
- 消費税の仕入税額控除になる
- 軽い飲食代を負担しても「交際費」で処理できる可能性
つまり、税務手続きがカンタンで、節税効果も期待できるのが外注費なんです。
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「契約書を作って請負契約にすればOKでしょ?」
という声もありますが、契約書だけで外注費になるわけではありません。
税務調査では、契約の“中身”よりも実際の“働き方”を見て判断します。
だから、請負契約でも内容次第では「給与扱い」になる可能性があるんです。
【外注費にするには?】税務署が判断する4つのポイント
国税庁のガイドラインでは、以下の4点をチェックされています。
- 他人に代わってもらえる仕事か?(代替性)
- 仕事の進め方を細かく指示されていないか?(指揮命令)
- 成果物を出せなかったときも報酬がもらえるか?(成果報酬)
- 機材やソフトを誰が用意しているか?(資材提供)
ざっくり言えば、自由度が高く、成果物に対して報酬が支払われるなら外注費。
逆に、あなたの指示で働いていて、道具もこちらが用意している場合は、給料として扱われる可能性が高まります。
どうすれば外注費として認められやすい?
完全にグレーな場合もあるので、対策として次のようなことを意識しておくと◎
- 仕事の依頼は「成果物単位」で行う
- 作業指示ではなく「納期+納品物」の合意を重視
- アシスタント側にある程度の裁量を持ってもらう
- チャットやメールでやりとりのログを残す
“業務委託契約”を作ることも有効ですが、それだけで判断されるわけではない点に注意です。
まとめ:実態を意識して処理すればOK!
- 外注費の方が手続きも節税効果も◎
- でも、実際の働き方によっては「給与」と判断されることも
- 迷ったら一度、専門家に相談してみるのが安心
アシスタントさんへの報酬処理は、ちょっとした知識が大きな差を生みます。
トラブルを防いで、気持ちよくお仕事を続けていくためにも、報酬の処理方法は早めに見直しておくと安心ですよ!