こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
自宅で音楽制作や配信をしているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「部屋を丸ごと防音室にリフォームしたんですが、この費用って経費になりますか?」
「勘定科目は何にすればいいの?」
結論から言うと、経費にできます!
ただし、建物として処理して長期間かけて減価償却するという会計処理が必要で、
やり方を間違えやすいポイントがあります。
そこでこの記事では、防音室にリフォームしたときの処理方法について、
クリエイターさん向けにわかりやすく説明してみます!
勘定科目は「建物」でOK
リフォームで防音室をつくった場合、会計的には「建物」として処理するのが一般的です。
「設備かも?」って思いがちですが、建物自体を改造してるイメージなので建物でOK。
ちなみに「建物附属設備」は、
防火設備とか、給水設備など後付けする設備の話なので、今回のケースとはちょっと違うんです。
部屋を防音室にリフォームするのは取り付けるってイメージではなく、
建物本体の部屋を直接改造するため、「建物」を使うようにしましょう!
耐用年数は、建物の構造によって決まる
いちばん悩むのが減価償却の年数(耐用年数)だと思うんですが、
これは超シンプルに👇
- 木造住宅なら → 22年
- 鉄骨造(厚さ4mm超)なら → 34年
- 鉄筋コンクリート造なら → 47年
つまり、防音室をつくる建物が何造かによって耐用年数が決まるってことになります。
防音室だけを別に「5年で償却!」みたいにはできないので注意!
中古の耐用年数は使わないので注意
「自宅が築20年とかだったら、もっと短くできる?」って思うかもしれません。
でも、防音室は「新しく作ったもの」として扱うので、中古耐用年数は使いません。
新築のときと同じように、建物の構造ベースで年数を決めてOKです。
防音室の減価償却は経費になる?
仕事目的であれば、防音室の減価償却費は原則として経費OK!
音楽制作・配信・ナレーションなどで使っているなら、全額経費でも問題なし。
ただし、「趣味で歌うカラオケルーム」「映画鑑賞用のシアタールーム」だと、経費にはなりません。
「仕事で明確に使ってること」がわかるように、その用途をきちんと明確にしておきましょう!
費用の計上方法がちょっとややこしいパターンも
たとえば、新築時に防音室を一緒に工事した場合。
そのときは「防音室の費用」が明細で出てこないこともあります。
そういうときには、次のどちらかで処理しましょう👇
- 施工会社に見積書を出してもらえる → その金額で固定資産に登録
- 見積書が出せない・総額しかない → 建物全体を固定資産に登録して、防音室の面積分だけ経費に按分
ちょっと複雑だけど、「仕事用として使った分」だけ何かしらの基準で区別できればOKです!
まとめ:防音室は建物と同じ年数で経費化できる!
- 防音リフォームは「建物」として固定資産登録しよう
- 耐用年数は建物の構造次第。中古年数は使わない
- 仕事用なら、減価償却費はちゃんと経費になる!
「音が気になるから防音室にしたい」って気持ち、すごくよくわかります。
もし導入を考えてるなら、税務処理も含めて早めに準備しておくと安心です!
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