【支払調書ってなに?】クリエイター業の個人事業主に年明け届く書類と確定申告の関係

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

毎年1月頃、突然ポストに届く謎の書類…「支払調書」。

初めて見る人は「え、これって何?」「税務署に提出しなきゃいけないやつ…?」と

ドキッとしちゃうかもしれません。

 

でも安心してください。

支払調書は「情報のお知らせ」であって、提出の義務はありません。

 

この記事では、そんな「支払調書」の正体と、使い方について、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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支払調書ってどんな書類?

支払調書っていうのは、

クライアント(報酬を支払った側)が、あなたにいくら支払ったかを税務署に報告するための書類です。

 

報酬額や源泉徴収された税金の額が記載されていて、

年明けに「参考資料」としてあなたにも送られてくる可能性がある、という流れです。

実は外注先に共有する義務はないので、届かないこともあったり。

 

どんなときに送られてくるの?

以下の条件に当てはまると、

源泉徴収義務のあるクライアントは、原則として支払調書を作成・提出する義務があります。

  • 1年間に合計5万円以上の報酬を支払った
  • 職種が源泉徴収の対象(例:原稿料・デザイン・ナレーション・作曲など)

ただし、企業によって運用が違うため、5万円以下でも送ってくるケースもあります。

 

もちろん、そもそも源泉徴収がされていない場合や、

クライアントが従業員を雇ったりしてない個人事業主の場合は、「支払調書」は発行されません。

 

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支払調書、届いたらどうすればいい?

結論から言うと、確定申告に添付・提出する必要はありません。

でも、書いてある金額を参考にして、自分の帳簿と照らし合わせるのが大事な使い方です。

 

ただ、使うときにはこんな注意点があります👇

  • 源泉徴収対象の報酬のみ記載されている
  • 支払調書は「現金主義」
  • 消費税額が記載されていないことがある
  • 間違ってることもある

 

このなかでとくに大事なのは「現金主義」で作成されてること。

会計の基本は、発生主義(納品やサービス提供完了時に売上計上)ですが、

支払調書はその年の1月1日~12月31日支払われた金額をもとに作成されています。

 

つまり、きちんと会計のルールを守って売上の登録をしていると、

支払調書とズレが出るってことになります。

 

ただ、そのズレの原因は、

  • 前年分の売上(今年入金分)が含まれてる
  • 今年分の売上(来年入金分)が含まれてない

この2つなので、それを調整した金額が支払調書と一致すれば基本的には安心してOK!

 

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届かなかった場合はどうする?

「あのクライアントからの支払調書、まだ届かない…」

そんなときも、基本的にこちらから請求する義務・必要はありません。

 

あくまで参考情報ですし、確定申告は、自分で記録した金額をもとに行うもの。

なので、

  • 入金記録(通帳・振込履歴)
  • メールや請求書の控え
  • 印税などの支払通知書

などをもとに、支払調書がなくてもちゃんと計算・申告できればOKです!

 

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よくある誤解&注意点

● 支払調書の有無=売上ではない

「支払調書が届いてない=申告しなくていい」はNG。

調書がなくても、もらったお金はちゃんと申告対象です!

 

● クライアントと金額がズレてるとき

先ほど書いたとおり、「支払調書の金額」と「自分の帳簿の金額」がズレることもあります。

そんなとき、自分の集計金額に誤りがなければ自分の記録を優先しましょう。

ズレていても、きちんと処理できた証拠があれば、税務調査でも説明できます。

 

Q&A:支払調書に関するあるあるなお悩み

Q. 支払調書がなくても申告できる?

A. はい、できます!

自分の通帳や記録をもとに、正しい金額を申告すればOKです。

 

Q. 添付しないと不利になったりする?

A. いいえ、提出しないことが不利になることはありません。

あくまで「参考資料」であって、申告の必須書類ではありません。

 

まとめ │ 支払調書は「通知」だけど、使い方が大事!

  • 支払調書は「いくら支払ったか」と「源泉額」を通知するだけの資料
  • 確定申告では、自分の記録をもとに正しく申告すればOK
  • 届かなくても、必要以上に焦らなくて大丈夫!

「支払調書」の正体と使い方が分かっていれば、年明けの確定申告準備の時に届いても安心!

 

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