【エアガンやサバゲー用品は経費にできる?】クリエイターの資料と趣味の境界線

クリエイターの税金・申告関係
スポンサーリンク

こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「電動ガンとかエアガンって、経費になるの?」

「映像制作とかイラストの資料用としてならOK?」

「サバゲー参加って、もしかして交際費になる?」

今回のテーマは、ちょっとニッチだけどクリエイターさんの趣味とお仕事のお話。

 

この記事では、エアガンやサバゲー用品が経費になるかについて、

クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!

 

スポンサーリンク

経費にできるかの判断は「仕事のためかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るために必要あるかどうか。

なので、基本的にエアガンの購入費用、パーツ、サバゲー用品は経費になりません!

 

そもそもエアガン、ミリタリー用品といったアイテムは、

「業務の必要性が薄く、個人的な楽しみの要素が強い」と判断されがち。

 

たとえば、サバゲーするために必要な装備一式を購入しても、

その活動が「売上に結びつく業務活動のための出費」と説明できない限り、

「趣味」として見なされ、税務調査では経費として認められない可能性がとても高いです。

 

◆おすすめ記事

【推しぬい・推しグッズは経費になる?】クリエイターと推し活の税務判断
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「推しぬい、配信に登場させてるけど、経費になるの?」「作品やグッズに推しのモチーフ使ってるけど、どこまで経費にできる?」こうした推しへの愛が、経費になるかどうかの判断って難しいで...
【スパチャ・投げ銭は経費になる?】推し活と仕事の境界線を税理士が解説!
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「スパチャって経費になるの?」「推し活って経費にできる方法ある?」この記事ではそんな疑問をもつクリエイターさんへ、税理士が経費の判断ポイントをやさしく解説します!スパチャ・投げ銭...

 

創作品のための「資料」として経費にできる可能性はある

ただ、絶対に経費にできないということはなくて、

映像・漫画・3Dモデリングなど、作品や演出の資料として電動ガンを使っている場合は、

「消耗品費」「資料代」として経費に含められるケースもあります。

 

たとえばこんなケース👇

  • 映像作品の小道具として何度も登場している
  • キャラクターの持ち物として、スケッチや3Dモデル化に使っている
  • 連載作品がバトル物で、武器を正確に描写するために使っている
  • ブログやnoteで、撮影裏話や演出意図として紹介している

 

こういった場合は、「作品のクオリティを上げるための参考・演出素材」として扱える可能性があり、

きちんと作品に関連づけた使い方が記録されていれば、経費として計上しやすくなります!

 

逆に、

  • 一度だけ背景に映った
  • 使うつもりだったけど、実際は出番がなかった
  • 創作とは無関係に、趣味で銃を集めている

といったケースは、「単なる趣味では?」と見られやすく、経費計上は厳しいです…。

 

ポイントは、明確に「仕事の中で使った」と説明できるかどうか!

使用記録(作業記録、YouTube動画、制作ノートなど)を残しておくことで、

税務調査に当たったときでも、「仕事用です!」と根拠をもって説明できるようになります。

 

「趣味代っぽく見える経費」の線引きはかなりシビアなので、

  • どんな目的で購入したのか?
  • その銃が実際の仕事にどう活かされたのか?
  • あとから見ても説明できる記録があるか?

こうした要素を踏まえて、「これは間違いなく仕事用だ」と言える場合のみ経費に入れましょう!

 

◆おすすめ記事

【クリエイター向け】資料、配信用のスケールフィギュア・METAL BUILDは経費になる?
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「スケールフィギュア、良すぎるから配信部屋に飾りたい…」「METAL BUILD、作品の資料として使ってるけど、どこまで経費になる?」趣味的なお買い物として見られがちですが、仕事...
【セカンドハウスは経費になる?】クリエイターが知っておきたいメリットと税務の考え方
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「制作に集中できる場所が欲しい」「都心と自然の往復でリズムを整えたい」そんな想いから、セカンドハウス(仕事用の別宅)を検討するクリエイターさんも増えています。でも、ふと気になるの...

 

サバゲー代は「交際費」になることも

銃本体やパーツ、サバゲー用品は、

上で見てきたとおり基本的に創作物に反映していないと経費にできません。

 

ただし、サバゲーイベントへの参加費用については、

「仕事関係者との交友」として行った場合、経費として認められる可能性があります!

 

たとえば👇

  • クリエイター仲間・業界関係者と合同でサバゲーイベントを開催した
  • 業界コミュニティの懇親イベントとして企画・参加した
  • 配信者のコラボイベントでサバゲー大会をした

 

こうした場合は、場所代(フィールド使用料)や参加費などを、

「業務に関連する社交の場への参加費用」として、「交際費」に入れてOK!

 

もちろん、形式だけではなく実質的な交流・仕事性があることが前提なので、

単なる遊びの延長だと判断されると、経費としては否認される可能性が高くなります。

 

また、ここで注意したいのはこんなこと👇

  • 電動ガンや服・装備などの購入は、たとえ交際目的のイベントでも経費に含めにくい
  • イベントにかかった費用のうち、どれが「交際費」として合理的かを明確に分けておくことが大切

 

領収書の記載内容や、当日の交流記録(写真・メモ・SNS投稿など)を残しておくと、

「ただの遊びではなく、業務の一環としてのイベントだった」ことを説明しやすくなりますよ!

 

◆おすすめ記事

【浴衣や花火大会って経費になる?】クリエイターが気をつけたい「夏イベント費用」の考え方
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「浴衣で撮影したんだけど、これって経費になる?」「花火大会の有料席、取材やネタづくりならOK?」夏のイベントは、制作や発信に絡めれば「仕事っぽく」見えますけど、どこまでが経費とし...
【SNSで知り合った人との食事】クリエイターの交際費・経費のOKラインとは?
こんにちは!公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!「この前SNSでつながった人と、初めて会って食事したけど…」「これって経費にしても大丈夫?」そんなふうに、“仕事っぽいけどプライベートっぽくもある”出費に、迷った経験ありませんか...

 

Q&A:エアガン、サバゲーに関するあるあるなお悩み

Q. サバゲー用のゴーグルや服も経費にできますか?

A. 基本的には私物扱いになります!

撮影現場の衣装として使うなど、仕事との明確な関係があれば例外的に検討できる可能性があります!

 

Q. フィールド利用料は何回分まで経費にできますか?

A. 「業務関係の交流」と説明できる範囲なら回数制限はありません!

ただ、あまりに多いと「趣味では?」と疑われやすくなるので、しっかり証拠を残しましょう!

 

まとめ │エアガン、サバゲー用品も資料として使えば経費になる

  • エアガン・サバゲー用品は、基本的には経費にできない
  • 創作との関係をきちんと説明できれば、「資料代」として経費にできる可能性も
  • 関係者との交流目的であれば、サバゲー参加費は「交際費」として処理できる場合も

趣味としての色合いが強い出費は、あくまで「仕事に活かしているか」がポイントです!

 

\ 経費の線引きに悩んだら /

「このエアガン、趣味としてみなされる?それとも経費にできる?」

そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!

お問い合わせはコチラ!