こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「屋外撮影用にポータブル電源を買ったけど経費になる?」
「展示会やイベントでブース用の蓄電池を使ってるから経費になるよね?」
「防災用に買ったけど、仕事でもちょっと使ってる場合は?」
そんな疑問を持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、ポータブル電源や蓄電池が経費になるかどうかを、
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
経費になるかの基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 機材の電源、屋外での機材使用のために使っている → 経費にできる可能性あり
- プライベートで生活家電を充電するために使用 → 経費にはできない
つまり、ポータブル電源のような防災アイテムっぽく見えるものでも、
きちんと仕事との結びつきがあるなら経費にしてOK!
たとえば、
- 屋外での撮影や配信のために機材を稼働させる
- イベントや展示会のブースで照明・モニターを動かす
- 野外ワークショップで機材を使うための電源として活用
- デスク周りの機材を使用するための電源に使用
こういった「仕事とのつながり」があれば、職種に関係なく経費化が可能です。
わたしもコチラのポータブル電源を所有していますが、
デスクライト、パソコン、自動昇降デスクといった仕事用の電源確保目的でのみ使っています。
ポータブル電源があればデスク周りの電源をすべてカバーしてくれるので、
めちゃめちゃおすすめ!
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プライベートでも使っている場合は家事按分
ポータブル電源・蓄電池を生活家電の充電や趣味のアウトドアでも使っている場合は、
残念ながら全額を経費にするのは難しいです…。
ただ、こういった「仕事と私用が混ざった支出」は、
家事按分(かじあんぶん)という方法で、仕事に使った割合だけを経費として計上することが可能!
たとえば、
- 月に10日使用し、そのうち4日が撮影やイベント → 40%を経費に
- 年間30回使用したうち、10回はアウトドアで使用 → 67%を経費に
このように、「仕事にどれくらい使ってるか」をもとにして、その分だけ経費にします。
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「客観的な説明のつく使用割合」をもとに経費処理するようにしましょう!
ちなみに、もし防災目的で買った場合であっても、
実際の使い方が「仕事100%」であれば、按分の必要はないものと考えます。
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価格によっては「固定資産」になる場合も
ポータブル電源や蓄電池は価格帯が幅広く、
容量によっては10万円以上のモデルも多いですよね。
会計上は金額によって処理方法が分かれていて、
具体的にはこんな感じ👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「6年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
たとえば、税込99,000円のポータブル電源なら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込165,000円のポータブル電源を購入した場合は、
- 6年間(72カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶことになります。
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:ポータブル電源に関するあるあるなお悩み
Q. レンタルした場合も経費にできる?
A. はい!仕事のためのレンタル料なら経費にできます。
どういった用途で使ったのかわかるように「○○案件で使用」といったメモも残しておきましょう!
Q. 複数台あっても全部経費にできる?
A. いずれも仕事に使用しているのであれば経費にできます!
イベント用・撮影用など役割が明確なら問題ありません。
まとめ │ ポータブル電源や蓄電池も使い方次第で経費にできる
- 仕事目的での使用なら職種に関係なく、ポータブル電源・蓄電池も経費にできる
- プライベートでも使っている場合は、家事按分で一部を経費にする
- 金額によっては固定資産として処理が必要
コンセントの位置に左右されずに機材を動かせるので、本当におすすめです!
\ 屋外撮影やイベント用の経費判断に迷ったら /
ポータブル電源・蓄電池など、プライベートとの線引きが難しいアイテムでも大丈夫!
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