ウマ娘関連のコンテンツ・同人制作のための競馬場入場券・厩舎への遠征費は経費になる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「ウマ娘」をきっかけに、

実在の競走馬や競馬場、厩舎に興味を持った人も多いのではないでしょうか?

 

そんなときに気になるのが、こういったことですよね👇

「厩舎や競馬場までの遠征交通費って経費になる?」

「入場券や資料用に買った本も落とせるの?」

 

この記事では、ウマ娘や競馬場に関連する出費が経費になるかどうかを、

クリエイターさん向けにやさしく解説していきます!

 

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基本は「作品や発信に直結しているかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 作品制作や発信活動のために使ったお金 → 経費にできる可能性あり
  • 趣味や娯楽のために使ったお金 → 経費にはできない

 

つまり「ウマ娘」のようなエンタメコンテンツや、ギャンブルとして見られやすい「競馬」関連でも、

「その出費が仕事とどうつながっているか」が大事ということ。

 

たとえば、

  • 競馬場で実馬を視察しに行き、その写真や体験を同人誌やイラストに反映した
  • 遠征の様子をVlogや記事にまとめ、発信活動として公開し収益を得ている
  • 動画やブログ記事で「ウマ娘の聖地巡礼」として競馬場や厩舎を紹介し、発信している
  • 購入した競馬関連の資料をもとにストーリーやキャラクターを描いた

こうした「具体的に作品や発信に取り入れている実績」があると、

「これは仕事に必要だった」と説明しやすくなり、経費として認められる可能性が高くなります。

 

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経費になりにくいケース

もちろんなんでも経費にするということはできず、

次のようなケースは経費にするのが難しいです👇

  • 単なる推し活・観光目的の競馬場訪問で、作品や記事に一切登場していない
  • 観戦記録をSNSに上げたが、仕事や創作との関係性は特に説明していない
  • 作品に使う予定がなく、純粋に趣味での遠征
  • 遠征旅行のメインが観光で、ついでに競馬場に立ち寄った程度
  • 「とりあえず体験したかった」だけで、成果物や発信に反映していない支出

仕事をするうえでの必要性がないので、プライベートの一環で楽しんだだけって見えちゃいますよね。

 

いくら「創作のためのインプット」や「同人活動をやっている」と主張しても、

「出費と作品の間に直接的なつながりが見えない」場合は、経費として認められないものと考えましょう。

 

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趣味と仕事が混ざる場合は「家事按分」を

たとえば地方遠征のように「取材もするけど、観光も兼ねている…」

っていうケースも正直ありますよね!

 

こんなときは、全部を経費にするのではなく、

仕事に関係する割合だけを「家事按分」(かじあんぶん)という形で経費にしましょう。

 

たとえば👇

  • 2泊3日のうち1日は完全に現地調査日 → 交通費・宿泊費の1/3を経費に
  • 午前は趣味の観光・午後は取材活動 → 1日を半日ずつ按分し、宿泊費の50%を経費に

 

按分割合の算定方法には決まりがなく、ぎっちぎちに厳密でなくても大丈夫ですが、

日数や時間などをもとに、「どうやってこの割合にしたのか」が説明できるようにしておくのがポイント!

 

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仕事とのつながりが分かる記録・メモを残す

「競馬」のように趣味として見られやすい出費を経費にするときは、

「仕事のために必要だった」ことが分かる記録やメモを残すことがとても大切です!

 

ただ、小難しい書類や長文のレポートを作る必要はなく、シンプルな記録やメモで十分。

たとえば、

  • 同人誌やイラストなどの創作で実際に使った写真・イラストを残しておく
  • ブログやYoutubeのURL、スクリーンショットを残しておく
  • 会計ソフトの摘要欄に「○○現地取材のため」「作品資料として使用」など簡単に書いておく

こうした証拠やメモがあれば、自分自身が経費性の判断をするときに役立ちますし、

税務調査のときに説明を求められてもスムーズに証拠として提示することができます!

 

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交通費・入場券・資料費の扱いまとめ

主な出費をザックリとまとめるとこんな感じ👇

支出内容 経費になる?
競馬場までの交通費 現地調査・イベント参加目的ならOK、観光目的はプライベート扱い
競馬場の入場券 資料や発信に直結していればOK
競馬関連の書籍・雑誌 作品に活用していればOK
競馬場などでのごはん代・グッズ代 コンテンツに関連していれば限定的にOK。基本的にプライベート扱い
馬券代 原則として経費不可

 

Q&A:競馬関連の出費に関するあるあるなお悩み

Q. ウマ娘の二次創作に使った資料代も経費にできる?

A. 創作に活かしているなら資料代として経費になります!

ただ、判断が分かれやすい出費は、お仕事とのつながりが分かる記録をきちんと残しましょう。

 

Q. 同人誌が売れなかった場合でも経費にできる?

A. 売上が出なくても、作品制作のために必要だった出費なら基本的には経費になります!

ただ、遠征時に明らかに高額なホテルに宿泊しているような場合などは、

一部経費として認められない可能性があります。

 

まとめ │ ウマ娘や競馬場関連の出費は「創作につながるか」がカギ

  • 同人誌や発信活動に必要なら、遠征費・入場券も経費にできる
  • 趣味・観光目的はNG、混ざる場合は家事按分で一部を経費に
  • 記録を残しておくと、税務調査でも説明しやすい

 

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