クリエイターがVtuber活動用のLive2Dイラスト・モデリングを外注したら経費になる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「Live2Dイラストを依頼したけど、経費にしていいの?」

「モデリング代を外注したら、仕訳はどうなる?」

「活動がまだ収益化できていない段階でも経費扱いできる?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、少なくないですよね!

 

そこでこの記事では、Live2Dイラストやモデリング代の経費判断について、

クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!

 

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基本は「事業活動に使っているかどうか」で判断

大前提として、経費になるかどうかは、

「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!

  • 活動・発信を通して収益につながる → 経費にできる可能性あり
  • 完全に趣味・個人の遊び → 経費にはできない

 

つまり、イラストやモデリングにお金を払った場合でも、

本業のPRだったり、お仕事で売上を稼ぐための費用であれば、経費として扱って問題ありません!

 

たとえば、

  • YouTubeやTwitchなど、配信プラットフォームで活動している
  • スパチャや広告収益、グッズ販売など収益化の見込みがある
  • クリエイターとしてのブランディングやPRにつながっている

こうした「事業とのつながり」があれば、十分に経費として認められる可能性が高いです!

 

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活動が収益化前でも経費にできる?

「まだ収益が出てないけど経費になる?」という不安もよく聞きます。

結論から言うと、収益化前でも将来の収益を目的とした支出なら経費にできます!

 

たとえば、

  • デビュー準備のためにイラストやモデリングを依頼
  • 初配信に向けて背景やBGMを外注
  • 配信環境を整えるためのマイク・インターフェース購入
  • 配信告知用のSNSアイコンやロゴ制作

これらはすべて、新しい事業を営むための初期投資であり、

「事業活動で収益を獲得するために必要な出費」と位置づけられるため、経費に計上してOK。

 

ただし注意点として、「明確に事業として行う意思があるかどうか」は大切になります。

  • 継続的に配信や発信を続ける計画がある
  • 収益化の見込みがあるプラットフォームを利用している
  • 活動を名刺・SNS・HPなどで告知している

こうした「事業として取り組んでいる姿勢」が見えると、経費としての説明もしやすくなります。

 

逆に、「収益目的じゃなく、趣味で楽しんでる」ような場合、

事業活動といえず、経費として認められない可能性があるので注意しましょう!

 

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支払先や契約の記録を残すのが安心

Live2Dイラストやモデリング費用を経費にするなら、

「仕事のための支出だった証拠」を残しておくことがとても大切です!

 

具体的にはこんなものを残しておきましょう👇

  • 依頼時のメールやチャット履歴(納期・金額・内容がわかるもの)
  • 振込明細や領収書、クラウドソーシングの決済画面キャプチャ
  • 完成したイラストやモデルの使用実績(配信URL・SNS投稿・動画サムネなど)
  • 外注先の名前・ハンドルネーム、やり取りしたプラットフォーム名

 

とくに、最近はココナラ・クラウドワークスなどで依頼するケースも多いですよね。

こうしたプラットフォームは自動的に「取引履歴」が残るので、

スクリーンショットを保存しておくと後々便利です。

 

さらに、会計ソフトの摘要欄に「〇〇イラスト制作費」「Live2Dモデリング代」など、

なんのために依頼したのかをひとこと添えておくのもおすすめ。

 

まとめると、

  • 誰に
  • いくら払って
  • どんな目的で使ったのか

これをあとあと説明できるように残しておきましょう。

税務調査で説明を求められた場合にも、経費処理の説得力がグッと高まります!

 

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価格によっては固定資産扱いに

Live2Dイラスト・モデリング費用は依頼先によって値段が大きく変わり、

数万円で依頼できることもあれば、数十万円かかる場合もありますよね。

 

この点、依頼費用が10万円未満であれば「外注費」に計上することになり、

10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。

 

まとめると、以下のとおり👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「外注費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「ソフトウェア」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
10万円以上20万円未満 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK)
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能

 

ちょっとややこしいですが、

あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!

 

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Q&A:配信関係に関するあるあるなお悩み

Q. Live2D以外の依頼(背景・ロゴ・BGM制作)は経費になる?

A. はい、配信や発信に直接使うなら同じく外注費として経費にできます!

どういった用途で使っているか、メモ・記録を残すようにしましょう!

 

Q. 分割払い・前払いにした場合はどう処理する?

A. 納品を受けたタイミングで経費計上が基本です!

代金の支払いスケジュールと、経費計上のタイミングは別に考えてOK!

 

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まとめ │ Live2Dイラスト・モデリング費用も経費になる

  • Live2Dイラスト・モデリング費用も、仕事のためであれば経費にできる
  • 収益化前でも、将来の活動準備なら経費対象になる
  • 金額によっては固定資産として処理が必要

 

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