こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です!
突然ですが、成功者といえば?
そう、スーパーカー!
みんながみんな車好きということではありませんが、ビジネスで成功をおさめた人はフェラーリやポルシェといったスーパーカーを所有しているイメージがありますよね。
そしてどうやら巷の噂では社用車として経費にしている人もいるらしい…。
確かに、スーパーカーは当然に値段が高いので、その出費を経費することができたら節税にもなるかと思いますが、本当に認められるのか…?
そこで今回は、スーパーカーが経費として認められるのか解説します!
可能だけどハードルはとても高い
結論から話しますと、可能ではあるがちょっとハードルが高い
といったところです。
実はフェラーリの購入費用を減価償却して経費化することが認められた事例はあります。
ただこれには税務署には認められなかったが、裁判で争ったら勝てたという裏側が。
つまり、客観的に見て経費性が認められる事実・証拠がない限り反証することは難しく、
基本的に税務署は
「経費に認められる訳ないでしょ」
もしくは
「それはフェラーリじゃなきゃダメなの?」
という感覚で調べてくるということです。
まぁ税理士側の立場としても、これを簡単に認めてしまったらジャンジャン嗜好品を買って節税できることになってしまいますからね…。
ちょっと残念な話ではありますが、課税の公平という点では仕方ないです!
どうすれば経費になる?
ではどうすれば社用車として経費に落とせるのでしょうか?
ザックリした基準としては以下のとおりだと考えます。
- 実際にその車を仕事で使っていることを証明できる
- (会社の場合)その車を使う人に通勤手当や交通費が支払われていない
- その車である必要性を立証できる
ちなみに上述した事例の場合、原告の納税者さんは他にも高級外車を数台所有していたので、「これは業務用なんです」という証明がしやすかったようです。
ですので、あくまで例ではありますが、
- 高級外車を所有していることがステータスとなって仕事を得ている
- 実際にその車を業務に使用していることが分かる運転記録等がある
- 車を使用した際には交通費を支給しない
- 私的利用していない
このような場合には事業関連性が高く、経費性の証明力は高くなりますよね!
逆に言えば、プライベートで利用しているような場合は経費に落とさない方が無難です。
当然に実態が重視される
今回の話に限らず、経費に落とせるかどうかの判断は
事業関連性の有無が重きを占めます。
事業活動に必要だから必要経費と呼ばれるのであって、
事業に関連のない支出が経費に認められないのは当然ですよね!
そして、ここが節税と脱税の明確な違いです。
普段納税をきちんとしていても、こういった嗜好品のところでチョロまかすとあらぬ疑念を生むことになりますので気を付けましょうね!