【クリエイター向け】夜の作業中に頼んだ出前・UberEatsは経費になる?

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

制作に没頭して気づけば深夜…なんてこと、クリエイターあるあるですよね。

そんなとき、「ごはん作る気力ゼロ…」とUberをポチッとする人も多いと思います。

 

そのため、

「仕事のせいで夜更かししてるときの夜食代って経費にできるの?」

「でもプライベートな食事とも考えられるし、どう処理すればいいの?」

こういう疑問を持っているクリエイターさんも少なくないハズ!

 

そこでこの記事では、夜の作業中に頼む出前・UberEats代が経費になるのかについて、

クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!

 

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基本的には「経費にできない」

まず結論からお伝えすると、原則として出前の食事代は経費になりません…

「え、厳しいな」って感じちゃいますよね…。

 

経費にできない理由は、たとえ作業中の食事だったとしても、

食事をすること」と「業務の遂行」は直接関係がないとみなされるからです。

 

「仕事がなければこんな時間に出前頼まないし…」という気持ちはわかりますが、

それを認めてしまうと「朝ごはんも昼ごはんも全部経費でいいよね?」という話になってしまうんですよね。

 

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例外:会議費・交際費としてならOKなケースも

とはいえ、特定の条件を満たせば経費にできることもあります!

たとえば、こんなケース👇

  • 誰かとの打ち合わせや会議中に注文した出前 → 会議費
  • Zoomなどでのオンライン飲み会・交流会 → 交際費

この場合は「食事が目的ではなく、業務や交流が主目的」であることがポイントです。

 

そのためには、

  • 会議の議題が明確で、議事録などが残っている
  • 誰と何のために行った会か、メモを残している
  • 支払いの証拠(カード明細・領収書)がある

このあたりの準備ができていれば、出前代を経費として処理できる余地が出てきます!

 

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「もくもく会中の出前」はNG

ちょっと注意が必要なのが、いわゆる「もくもく会」。

オンライン・オフライン問わず、黙々と作業をする場での出前は、基本的に経費にできません…!

 

なぜなら、業務と直接関係のない食事と判断されやすいからです。

ただし、もくもく会終了後の交流会であれば、交際費として経費にできる可能性はあります。

 

いずれにしても、「誰と」「何のために」「どこで」食べたかを記録しておくこと。

これが、プライベートな支出と区別するうえで大切です!

 

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Q&A:出前に関するあるあるなお悩み

Q. 長時間配信のために仕方なく出前を取った場合は?

A. その場合であっても、ご飯を食べること自体は生活の一部なので、基本は経費にできません!

出前を頼むことそのものが企画に関係しているような場合は経費にできる余地があります。

 

Q. 撮影現場でケータリングとして出前を取った場合は?

A. 業務目的が明確なので会議費、もしくは交際費として経費にできます!

会計ソフトの摘要欄に、「〇〇現場でのケータリング代」などのメモを残すようにしましょう。

 

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まとめ │ Uber Eatsは基本的に経費にできない

  • Uberなど出前の食事代は、基本的に経費にできない
  • 会議や交流会なら「会議費・交際費」で計上できる可能性あり
  • 「何の目的で誰と」など証拠を残すのが重要!

 

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