こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「mocopiを買ったんですが、これって経費にできますか?」
「配信用にフルトラ環境を整えたんですが、趣味扱いになりませんか?」
「VRトラッカーを買ってVRChatで遊んでるけど、創作にも使ってて…」
そんなクリエイターさんも、いらっしゃいますよね!
そこでこの記事では、モーションキャプチャ系機材の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本の考え方:「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
- 創作・発信・収益に関わる使い方 → 経費にできる可能性あり
- 完全な趣味・娯楽目的 → 経費にできない
つまり、mocopiやVRトラッカーも「趣味で楽しむもの」と思われがちですが、
仕事にきちんと結びついた使い方をしているなら、経費にできる可能性があるということ!
たとえば、
- 配信・動画制作・発信で使用し、収益を得ている
- VTuber活動・3Dモデルの動作確認など、創作の一部になっている
- VR空間でのイベント出演・撮影・ロケなどに利用している
- VRゲームやモーショントラッキングアプリの開発を行うための研究材料に使用
こういった「仕事・創作の一部として活用している実態」があれば、
仕事に必要なことが明確なので経費として認められやすいです!
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趣味と仕事が混ざるときは家事按分
もちろん、「mocopiやVRトラッカーを100%仕事で使ってる!」という人ばかりではありませんよね。
VRChatで友人と遊んだりすることもあると思います。
そんなときに使えるのが、「家事按分(かじあんぶん)」という考え方!
これは、仕事とプライベートのどちらでも使用しているときに、
仕事に使った割合を算出し、その割合分だけ経費として処理するという方法です。
たとえば、こんな感じ👇
- 週に7日使ううち、業務で使っているのは3日 → 40%を経費
- 用途の半分は遊び、半分は動画制作 → 50%を経費
- 平日は配信用にフル活用、土日は趣味 → 70%で按分
按分割合の決め方に厳密なルールはないので、
完璧を求めすぎず、多少割り切って「納得感のある根拠をもとに算定」できれば問題ありません!
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記録を残しておくと税務調査でも説明できる
mocopiやVR機材は、「遊びにも使えるガジェット」として見られやすいアイテム。
だからこそ、「これはしっかり仕事にも使っていますよ」という証拠を、
日頃から残しておくのがとても大事です!
たとえば、こんな記録を残しておきましょう👇
- 配信・動画投稿のリンクやサムネを保存
- VRイベント等での様子を発信したSNSやブログ、note等の投稿
- 機材設置の写真や裏側の様子
- 帳簿・メモに具体的な用途を記載
ここで大事なのは、「完璧な記録じゃなくてもOK」ということ。
数枚のスクショや1行メモだけでも、何もないよりはずっと効果があります。
税務調査で経費として処理した根拠を求められたときに、
「これがあれば客観的に説明できそうか?」を考えつつ、証拠を整えるようにしましょう!
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価格が高い場合は「固定資産」になることも
基本的にVRトラッカーであれば、10万円未満で収まることが多いですが、
mocopiには10万円を超えるパッケージの商品もありますよね。
購入時の金額によって会計処理が変わりまして、
それらをまとめると以下のとおり👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
たとえば、税込22,000円なら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込132,000円のモーショントラッカーを購入した場合は、
- 5年間(60カ月)かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 3年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このいずれかを選ぶことになります。
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:mocopiやVRトラッカーに関するあるあるなお悩み
Q. VRChatで遊びにも使ってるけど大丈夫?
A. メインで仕事用に使っていれば問題ありません!
その場合は「仕事に使っている分だけを按分して経費にする」という形にしましょう。
Q. レンタル機材でも経費にできますか?
A. はい、もちろん可能です!
レンタル費用も業務目的なら経費にして問題ありません!
まとめ │ mocopiやVRトラッカーも「仕事用」なら経費になる
- 発信や創作に活用していれば、モーションキャプチャ・トラッカーも経費にできる余地あり
- 私用との混在は、家事按分で一部だけ経費に
- 使い方や目的を記録しておけば、税務調査でも説明しやすい
趣味で使ってる機材でも、仕事に活かしてるなら一部でも経費にしましょう!