こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「配信環境を整えるために吸音材を貼ったけど、これって経費になるの?」
「自宅にスタジオっぽい部屋を作ってて、吸音パネルも導入したけど、税務的にどうなの?」
そんなクリエイターさんも、いらっしゃいますよね!
この記事では、そんな吸音材・吸音パネルといった防音対策の経費判断について
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本の考え方は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るために必要あるかどうかです!
・仕事のために使っている → 経費にできる可能性あり
・趣味・プライベート目的 → 経費にはできない
つまり、吸音材・吸音パネルのように、
仕事の性質上、必要になるようなものであれば基本的に経費にできます!
たとえば、
- 自宅の一室を録音・配信・収録など「仕事の場」として使っている
- 音楽制作やナレーション、YouTube撮影などで音質向上を目的に吸音対策をしている
- ポッドキャストやナレーションの収録で、反響音やノイズを減らすために必要だった
このように、吸音材が作品やサービスの品質を高めるために必要だったと言えるならOK!
逆に、
- 「音楽は趣味だけど、ちょっと環境よくしたくて」
- 「ゲーム配信してるけど、今はまだ副業として成立していない」
こういう場合は、経費として認められにくい可能性があります。
とはいえ、副業レベルでも「継続的に収入が発生している(発生する見込み)」だったり、
「仕事と説明できる内容」なら経費にできるケースもあるので、微妙な場合は税理士と相談するのがおすすめ!
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ただし!趣味・プライベート目的ならNG
基本的には仕事で使うことが多い吸音材とはいえ、
次のようなケースでは、経費にするのは難しいです👇
- 趣味でDTMや歌ってみたをやっているだけで、収益化していない
- 将来的に仕事にしたいと思っているが、現時点では事業として取り組んでない
- 友達とゲーム実況を楽しんでいるけど、副業でありチャンネル登録者も少なく収益は発生していない
つまり、「お金をもらうための事業活動」として成立しているかどうかが、
経費にできるかの分かれ目になります。
これは吸音材に限らず、
ゲーム、カメラ、音楽ソフトなどにも共通する考え方。
たとえば、
- 音楽制作はしているが、発信・収益化の予定がない
- YouTubeやSNSに投稿しているけど、広告収入や案件が一切ない
- 「いつかはプロになりたい」と思っているが、今は本業が別にあって活動準備中
こういったケースでは、税務調査では「趣味の延長」とみなされてしまうことが多いです。
ただ、最近は「趣味から仕事へつなげていく」人も増えていることもあり、
「継続性+収益性」が見えてきている場合は、事業性を主張できる余地があります!
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仕事に使ったことの分かる記録を残す
お仕事に必要な道具とはいえ、吸音材を経費にする場合、
「業務のために使ってますよ」という根拠を残しておくことが、とても大切です。
ただ、難しい証拠を用意するというより、
「吸音材が必要となるお仕事の様子を、ちょっとだけ記録しておく」という感覚でOK。
たとえば、
- YouTubeの投稿URLやスクショ
- 作業部屋で収録した日時や作業メモ
- 帳簿の摘要欄へのメモ書き(「録音環境の改善目的」「吸音材(ボーカル録音用)」など)
こういった使用実績がわかる証拠があると、税務調査でも説明しやすくなります。
ポイントは、しっかりした証拠”じゃなくてもいいから、
「仕事で使ってる」ことが伝わるもの何かしらの形として残すこと!
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Q&A:吸音材に関するあるあるなお悩み
Q. 壁に貼るタイプの吸音材も、消耗品費でOK?
A. 原状回復が不要な簡易設置なら「消耗品費」で問題ありません!
内装工事が必要なレベルになると、固定資産に計上しなきゃいけない可能性があるので注意!
Q. 吸音材のDIYで買った道具や接着剤も経費になる?
A. 使用目的が録音・配信環境の整備であれば、その関連道具も経費対象になります!
日用品のお買い物となるべく分けて、プライベートとの混同を疑われないようにしましょう!
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まとめ │ 吸音材も、「仕事用」なら経費にできる
- 配信や録音のために使う吸音材は、仕事用であれば経費にできる
- プライベートで音楽・配信を楽しむ目的の場合は経費にできない
- 用途が明確で、記録も残しておけば税務調査でも説明しやすい
防音対策をしっかりして、配信・創作活動をどんどん加速させていきましょう!