こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「暗い場所での撮影小物としてランタンを取り入れたい」
「作業部屋の雰囲気づくりに役立ってるけど経費にできる?」
そんなクリエイターさんも少なくないですよね!
この記事では、そんなLEDランタンを経費にできるケース・できないケースを
クリエイターさん向けにやさしく解説します!
基本は「仕事に使うかどうか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!
- 撮影のための小道具、配信画面の雰囲気づくりに使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味・娯楽のためだけに使っている → 経費にはできない
つまりインテリアのひとつと見られやすいLEDランタンも、
お仕事とのつながりが明確であれば経費にできる可能性があるということ。
たとえば、
- 作品撮影のライトや小道具として使う
- イベントや展示会での演出用に設置する
- 配信部屋の背景などに設置して世界観を演出する
- 作業環境(夜間・屋外)の照明として活用する
このように業務目的での使用があるなら、経費化は十分可能と考えます!
わたしはBRUNOのLEDランタンを数年前に購入しましたが、
室内使用であれば結構明るく、デザインもかわいいので部屋においておくだけでもおすすめ👇
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趣味と混ざる場合は家事按分を
LEDランタンを仕事でも趣味でも併用している場合は、
全額を経費にすることはできません…。
ただ、家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことで、
仕事に使った割合を算出し、その割合分だけを経費計上することができます!
たとえば、
- 1か月に10回使用 → うち4回は作品撮影 → 40%を経費
といったかんじで、「回数」「日数」「時間」など、
完璧じゃなくてもいいので「納得できる計算根拠」をもって算定するようにしましょう!
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経費にするなら根拠を残そう
LEDランタンのようにプライベートでも使うアイテムを経費に計上する場合は、
「なぜこれは仕事用なのか?」を説明できる根拠を残しておくことがとても大切!
たとえば、こんな記録があると安心です👇
- 撮影した写真や動画のデータ
→ 実際に作品づくりにランタンを使っていることを示せます。 - YouTubeなど配信の背景に使っていることが分かるアーカイブ
→ 投稿内容にランタンの活用が見えると「業務目的で使った」ことの根拠になります。 - 会計ソフトの摘要欄へのメモ書き
→ 「撮影用ランタン」「展示演出に使用」など具体的に記録しておくと、税務調査でも説明がスムーズ。
経費にできない場合であっても、
LEDランタンは間接照明として使えるので、個人的には結構おすすめ!
ちなみに、LEDランタンではないんですが、
わたしは夜寝る前に、部屋の電気をすべて消してコチラのディフューザーの前で瞑想するのが日課です👇
照明・アロマとしての機能そのものは期待しない方が無難ですが、
光がユラユラしているのを眺めてると、気持ちが落ち着くので気に入ってます!
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Q&A:LEDランタンに関するあるあるなお悩み
Q. 電池や充電器などの付属品代も経費にできる?
A. はい!ランタンを業務で使うために必要な消耗品・付属品も経費になります。
「○○用」など、会計ソフトの摘要欄で使用目的を明確にしておきましょう。
Q. 友達から中古で購入した場合も経費になる?
A. 中古品でも業務利用が目的なら経費計上できます!
領収証をもらったり、支払調書を残すようにしましょう!
まとめ │ LEDランタンも「仕事用」なら経費にできる
- 作品撮影や演出に使う場合は、LEDランタンも経費にできる
- プライベートでも使用する場合には、家事按分で一部を経費に
- 証拠や記録を残しておくと税務調査でも説明しやすい
\ 趣味と仕事の境界に迷ったら /
LEDランタンのように、アウトドア用品も経費になるケースがあります!
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