こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「イベント時に営業活動の一環でステッカーを配ってるけど、これって経費になるの?」
「ノベルティを作って無料配布したんだけど、売上が出てない場合は?」
「宣伝目的の缶バッジ・グッズ制作費って、税務的にどう扱うのが正解?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、プロモーションのためのアイテム代がどこまで経費になるのか?について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本の考え方は「仕事に必要か」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります!
- 広告宣伝目的でノベルティ・ステッカーを配っている → 経費にできる可能性あり
- プライベートで楽しむためにグッズ制作をしている → 経費にはできない
つまり、ステッカーや缶バッジ、ポストカードなどのノベルティも、
- 仕事や作品を知ってもらうための配布物
- イベント・展示会・即売会で名刺代わりに配るもの
- フォロワー向けプレゼントキャンペーンの一環
といったように、明確に「宣伝」「発信」として使っていれば、
「仕事とのつながり」が明確なので、基本的に経費にして問題ありません!
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「販売目的」じゃなくても経費にできる?
「売ってるわけじゃないから、経費にはできないんじゃ…」と思う方も多いですが、
じつは無料配布でも「集客・販促目的」なら経費にして問題ありません。
具体的な例として、
- イラストレーターが展示会でオリジナルステッカーを無料配布
- 作曲家がライブ後にQRコード付き缶バッジをプレゼント
- フォロワー感謝企画でグッズを送って認知拡大を図る
こうした活動はすべてプロモーションの一環として扱えるため、経費対象になります。
逆に、
- 自分用に楽しむだけのグッズ制作
- プレゼントとして知人にあげるだけ
- 宣伝ではなく「なんとなく作りたかったから」
このように仕事との関係が弱い場合は経費として認められない可能性があるので注意しましょう!
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どういった目的で使ったかの記録・メモを残す
ノベルティやステッカーを経費として扱ううえで大切なのが、
「何のために使ったのか」をあとから説明できるように記録・メモを残しておくことです。
とくに最近は推し活にお金をかけることも珍しくないため、
税務調査で「プライベートで楽しむためのグッズ制作」との混同を疑われた場合にも、
記録があれば経費性の説明がスムーズになります。
ただ、記録といっても、複雑なものを残す必要はなくて、以下のようなものでOK👇
- SNS投稿:配布や設置の様子がわかる写真や動画(「イベントで配布」などの一言を添える)
- 帳簿メモ:会計ソフトの摘要欄に「展示会ノベルティ代」「SNSプレゼント企画」など一言残す
- イベント記録:配布を行った日付・場所・個数などをざっくりメモ帳やカレンダーに控えておく
基本的にイベントでの配布等であれば事前告知としてSNSに投稿するかと思いますので、
投稿をスクショしておくだけでも大丈夫。できる範囲で残しましょう!
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販売用グッズとの違いに注意
ただ、ちょっと注意が必要なのは「販売するための商品」と明確に分けること!
その理由は、配布用と販売用で扱いが少し変わるからです👇
用途 | 税務上の扱い |
---|---|
配布用(宣伝・ノベルティ) | 経費(広告宣伝費など) |
販売用(ECサイト・即売会) | 商品(在庫)として管理が必要 |
基本的にはどちらも経費になりますが、
「商品」の場合、売れ残った分はその年の経費にできず翌年以降に引き継ぐことになります。
(「売れ残ったらどう管理するか?」という部分で取り扱いが異なる)
販売目的がある場合は、売上や在庫管理もセットで記録しておくのが安心です!
詳しくはコチラの記事でも解説しているので、読んでみてください👇

Q&A:ノベルティ・グッズに関するあるあるなお悩み
Q. ステッカーを友人に配っただけでも経費にできる?
A. 「仕事関係の人に宣伝目的で渡した」など明確な目的があれば経費になります!
単なる仲間内でのプレゼント目的なら経費にするのは厳しいです…。
Q. 自作ノベルティを展示会で無料配布しました。売上はゼロでも経費OK?
A. はい、販促目的であれば売上がなくても経費にできます!
ただし記録はしっかり残しましょう。
Q. 名刺代わりのZINEや冊子も経費になる?
A. もちろん経費になります!
まとめ │ ノベルティやステッカーも「販促用」なら経費にできる
- 配布物がプロモーションや発信目的なら、ノベルティ・ステッカーも経費になる
- 記録・メモを残しておけば税務調査でも説明しやすい
- 販売用の在庫とは明確に区別をしておく