こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「在宅仕事用のコーヒーをコンビニで買ったけど、経費にしていいのかな?」
「カフェでテイクアウトしたドリンク代って経費にできる?」
そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!
そこでこの記事では、コンビニやカフェでテイクアウトしたコーヒー代の経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事のために必要かどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!
- 打ち合わせや接待で必要な支出 → 経費にできる可能性あり
- 私的なリフレッシュ目的 → 経費にはできない
そのため、コンビニやカフェでテイクアウトしたコーヒー代も、
お仕事とのつながりが示せるなら経費できる余地があるということ!
たとえば、
- クライアントとの打ち合わせ用に購入したコーヒー
- お仕事仲間との親交を深めるための場で飲むためのコーヒー
- 撮影現場などで差し入れ用に買ったコーヒー
こういった出費であれば、お仕事との紐づきが強いので経費にしてOK!
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在宅作業用にひとりで飲む場合は経費にできない
「それなら、在宅作業中に飲むコーヒーも、作業に欠かせないから経費にできるのでは?」
と考えてしまいがちですが、基本的にひとりで飲むコーヒー代は生活費とみなされ、経費にはできません。
たとえば、
- 集中力を上げるために自宅で毎日コンビニコーヒーを買う
- 在宅作業のルーティンとしてカフェラテを飲む
- 休憩の一環としてテイクアウトしたコーヒーを飲む
こういうこと、個人事業主としてお仕事をしているとあるあるですよね。
でも、「ひとりでコーヒーを飲むための出費」は、
個人事業主として仕事をしてなくても必要となる飲食代なので、
「仕事のために必要だった」という経費の前提を満たさないんです…。
ただ、単なる在宅作業のためだけではなく、
配信でトークのネタにしながら飲む場合や、オンライン打ち合わせ時に飲む場合であれば、
仕事の一環としての出費に該当するため、経費にできる余地があると考えます!
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簡単でもいいのでメモ・記録を残す
上で書いたとおり、テイクアウトしたコーヒー代は、
場面によって経費にできるかどうかが変わります。
そのため、簡単なものでもいいので、
「なぜ仕事に必要だったのか?」説明できるメモ・記録を残しておきましょう!
たとえば、
- Googleカレンダーや手帳に「○○さんとの打ち合わせ(カフェ利用)」と書いておく
- 動画やSNS投稿にコーヒーが映っている場面をスクリーンショットで残す
- レシートや領収書に「打ち合わせ用」「配信用小道具」と一言メモを添える
- 会計ソフトの摘要欄に「○○さんとの意見交換時の飲み物」とメモする
こうした簡単な記録でも、税務調査で説明を求められたときの強い味方になります。
プライベートな出費と疑われやすい性質があるからこそ、
きちんと線引きをしたうえで、説明のつかない出費は経費に入れないようにしましょうね!
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Q&A:コーヒー代に関するあるあるなお悩み
Q. 家で飲むためのドリップコーヒー代も経費にできない?
A. 基本的にできません。日常的な飲食は「生活費」とみなされます。
ただ、日常的に自宅を打ち合わせの場として使っていて、来客者用として購入した分は経費にできます!
Q. コンビニで買った水やお茶はどうですか?
A. 基本は同じ考え方です!
撮影や配信で使うなら経費にできますが、ひとり仕事中の水分補給として飲む分は経費にできません。
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まとめ │ コーヒー代は「仕事と結びつくか」で判断
- テイクアウトしたコーヒー代も、仕事のために必要なら経費になる
- 在宅のひとり仕事で、自分が飲むために買ったコーヒー代は経費にならない
- 証拠や記録を残しておくと、税務調査でも説明しやすい