クリエイターが展示会で使うアウトドアラックやシェルフは経費になる?判断ポイントを解説

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

展示会や即売会などに出展するとき、「商品を並べる棚が必要!」という場面はよくありますよね。

アウトドア用のラックやシェルフを什器代わりにする人も少なくありません。

 

そんなときに気になるのが、こういう点👇

  • 「イベント用に買ったラックやシェルフは経費にできる?」
  • 「アウトドアグッズを仕事用に買ったらどう処理するの?」
  • 「普段の生活でも使ってるけど大丈夫?」

 

そこでこの記事では、展示会やイベントで使うラック・シェルフの経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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経費にできるかの判断は「仕事のためかどうか」

税務上、経費になるかどうかのポイントは、

その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!

  • 仕事のために使っている → 経費になる可能性あり
  • 完全に趣味・プライベート目的 → 経費にするのはNG

 

つまり、展示会やイベント出展で使う棚やアウトドアラックも、

売上を得るためのイベントで必要な備品として経費にできるということ。

 

たとえば、

  • 作品や商品を陳列するために購入した
  • イベントブースの展示演出に使っている
  • 顧客や来場者向けに制作物をわかりやすく見せるため使っている

このような使い方であれば、お仕事とのつながりが明確にあるので、経費にして問題ありません!

 

もしその場で結果的に作品が売れなかったとしても、

「作品を見てもらい、販売や契約につなげる」という大切な営業活動をしたことには変わりないので、

そのための備品は経費として十分に認められる範囲に入ります。

 

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プライベートや趣味でも使っている場合は「家事按分」

とはいえせっかく買ったアウトドア用のラック、

イベントがないときには趣味のキャンプで使ったりすることもありますよね。

 

そういう場合は購入金額のすべてを経費にすることはできませんが、

家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことができます。

 

家事按分というのは、仕事に使った割合を自分で計算して、

購入金額のうちその割合に相当する分だけを経費にする処理方法です。

 

たとえば、

  • 年間10回使用したうち、展示イベントで使ったのは3回 → 30%を経費に
  • 毎月4回イベントに使って、月1回キャンプで使っている → 80%を経費に

このように、「使用頻度」「回数」などをもとにして按分割合を決めればOK。

 

按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、

「こういう考え方で割合を算出した」といえる根拠を持って、割合を設定するようにしましょう。

 

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経費にするときは記録・メモを残そう

ラック・シェルフを経費にするときは

仕事で使ったことがわかる記録・メモを残しておくのがおすすめ!

 

とくにアウトドア用品は、税務調査の場でも「これは趣味の買い物では?」と疑われやすいため、

証拠を残しておくと、口頭だけで説明するよりもはるかに説得力を持たせることができます。

 

たとえば、こういう記録・メモを残せればベター👇

  • イベント当日のブース写真を保存しておく
  • どの展示やイベントで使ったか、日付と回数を簡単にメモ
  • 発注書や請求書に「展示会用」と書き込んでおく
  • 領収証の但し書きに「展示用什器」と記載してもらう
  • 会計ソフトの摘要欄に「〇〇イベントでの作品展示に使用」とメモ

 

もちろんこれらはあくまで一例なので、

自分が「この証拠があれば仕事で使ったことを説明できる」と思える記録・メモを残すようにしましょう!

 

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Q&A:アウトドアラック・シェルフに関するあるあるなお悩み

Q. レンタル品を使った場合も経費になる?

A. レンタル用品であっても、お仕事に必要だったなら全額経費にできます!

請求書や利用明細などに、どういう目的で使ったかメモを残すようにしまそゆ。

 

Q. 友達から買った場合や、フリマサイトで買った場合も経費になる?

A. もちろん、その場合でもお仕事に使っているなら経費にできます!

ただ、お金のやり取りに関する証拠を残らない場合があるので、

メッセージやり取りや、取引履歴のスクショは残しておくのがおすすめです。

 

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まとめ │ 展示会用ラック・シェルフも仕事用なら経費になる

  • 展示や販売に使う備品は、アウトドア用品であっても経費として処理できる
  • プライベートでも使う場合は、家事按分で一部を経費に
  • 仕事で使ったことがわかる記録・メモを残しておくと、税務調査でも説明しやすい

 

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