【クリエイター向け】今年・来年どっちの売上?確定申告前に必ず確認したい判断ポイント

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

確定申告が近づくにつれて、今年の売上がどれくらいになって、

どれだけ税金が発生するか気になってきますよね。

 

わたしもこの時期はスポット相談のお客様から、

「今年は口座にお金がたくさん入ってきたから、税金が怖い…」というお話をいただきますが、

じつはその入金、今年の売上にならないかもしれません。

 

そこでこの記事では、売上計上時期の考え方と口座に入ってきたお金の処理について、

分かりやすく整理してみました!

 

なんとなくお金が預金口座に入ったタイミングで売上計上をしているクリエイターさんは、

ぜひ読んでみてくださいね!

 

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売上は「入金日」で決めるわけじゃない

個人事業主さんが自分で帳簿付けをするときにかなり多いミスとして、

お金が入った日を売上の日として処理してしまうことが挙げられます。

 

でも、売上を帳簿付けするときの正しいルールは、

いつお金が入ったかではなく、いつお仕事を完了したか

(例)
商品を販売するビジネス:お客様に商品を渡してOKをもらったタイミング
サービス提供をするビジネス:お客様へのサービス提供が完了したタイミング

 

普段の生活では、「お金が入ったとき=収入のタイミング」と考えることがほとんどだと思いますが、

会計・税務のルールでは、いつお金の動きがあったかは関係ありません。

 

何年も自分で確定申告をしているベテランさんでも、

間違ってることが少なくないので注意しましょう!

 

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よくあるケース① 12月にお仕事完了・1月入金

この入金と売上高のズレで一番注意しなくてはならないのが、

12月にお仕事が完了していて、1月に入金されるケース。

 

そういうときは、こんな処理が必要になります👇

(例)
【お仕事完了時】  売掛金 100 / 売上 100
【入金時】    普通預金 100 / 売掛金 100

 

もし「7月にお仕事完了→8月に入金」ということであれば、

7月に売上計上しても、8月に売上計上しても税金に与える影響は同じなので、

基本的に大きな問題にはなりません。

 

ただ、年末年始の場合は12月の売上にするのか、1月の売上にするのかによって、

その年、翌年の利益金額がそれぞれ変わるため、税額に影響を与えてしまいますよね。

税務調査でもこの部分は狙われやすいです。

 

なので、1月以降にお仕事の報酬が入金されるときは、

「年末までに終わったお仕事の報酬じゃないよね?」と確認するようにしましょう!

 

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よくあるケース② 12月入金・1月以降にお仕事完了

ケース①とは逆パターンで、

先にお金をもらったけど、お仕事が完了するのは翌月以降ってこともありますよね。

 

そういうときはこんな処理が必要になります👇

(例)
【入金時】    普通預金 100 / 前受金 100
【お仕事完了時】  前受金 100 / 売上 100

 

とくにクリエイターさんの場合は、

依頼を受けたタイミングで報酬の一部を先にいただくことがあったり、

大きなプロジェクトで、今後必要になる諸経費代を先にもらったりすることもあると思います。

 

そんなときはこの話を思い出して、

お仕事が完了していない分の入金は「前受金」として処理すればOK!

 

ちなみに、お金をもらってるのに「前受金」として処理している場合、

税務調査では「前年の売上じゃないの?」と突っ込まれる可能性あります。

 

そのため、こういうケースに該当するときは契約書だったり、お客様とのやり取りの記録を残して、

きちんと説明できるようにしておきましょう!

 

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どのお仕事に対する入金かチェックする

売上の処理を正確にするためには、

口座に入金されたお金が、どのお仕事に対するものなのかをチェックすることが大事です!

 

たとえば、

  • いくつかのお仕事の報酬がまとまって入金される
  • すでに完了したお仕事と、まだ完成してないお仕事のお金がまとめて入金される
  • お仕事が完了した翌月、翌々月に入金される

こういうことがあったときも、どの案件の入金かきちんと把握できていれば、

報酬をもらい忘れたり、売上処理のミスを防げる可能性がぐっと高まります。

 

ちなみに、freeeやマネフォといった請求書の発行機能があるクラウド会計ソフトなら、

自分が発行した請求書と、入金の紐づけを簡単に行うことができるのでおすすめ👇


 

Q&A:売上に関するあるあるなお悩み

Q. 経費も同じ考え方?

A. 基本的には同じ考え方で処理することになります!

もし外注先への報酬支払が翌年でも、年内にお仕事が完了してたら経費として処理してOK。

 

Q. 年末年始以外は入金日で処理してもOK?

A. 税額が変わらないので基本的に問題となることはありません!

ただ、毎年コロコロとやり方を変えるのはやめましょう。

 

まとめ │ 売上は「お仕事が完了した月」で処理しよう

  • 売上は入金日ではなく、お仕事の完了がいつかで判断
  • 年末年始のタイミングは要注意
  • どのお仕事分に対する入金かチェックするのが大事

 

\ 売上・経費の処理で迷ったときも /

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