こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「デスク以外の作業用に座椅子を買ったんだけど経費になる?」
「Yogiboに寄りかかりながら仕事してるけど、経費になる?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、座椅子・ヨギボーといった「くつろぎ系」の作業アイテムが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事に使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!
- お仕事をするときの椅子として使っている → 経費にできる
- リラックス目的やゲームのために使っている → 経費にできない
これは座椅子やヨギボーのような家具・備品でも同じで、
仕事のために使っているのであれば、オフィスチェアのように経費にすることができます。
たとえば、
- デスク用の椅子とは別に、資料を読むための椅子として使っている
- ローテーブルで作業をする場合の椅子として使っている
- 自由な体制で仕事をするためにYogiboを使っている
- 動画編集や配信の合間に座椅子で姿勢を変えて集中力を維持
このような使い方であれば、仕事用の椅子といえますよね。
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ただし「くつろぎメイン」の場合は要注意
一方で、以下のようなケースは経費にするにはややグレーかもしれません👇
- リビングで家族と共用している
- 主にテレビ・ゲームを楽しむときに使っている
- 休日は家族みんなで使う「くつろぎアイテム」になっている
こうしたパターンでは、もはや仕事のためのアイテムとは言いにくいですよね…。
とくに、くつろぎ系アイテムやマッサージグッズ、寝具っぽいものは、
どうしても「私的利用が前提」と疑われやすいジャンルなので、
購入目的や使い方の説明がより重要になります。
もし、仕事メインで使っているけど、
「たまにプライベートでも使う」という場合には、家事按分(かじあんぶん)することで、
購入金額の一部を経費にすることを検討しましょう!
例)
・1週間で10回使用したうち、6回は仕事で使用 → 60%を経費に
・週5日は仕事に使っていて、土日は家族が使う → 70%を経費に
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クッションテーブルやサイドテーブルもOK?
Trayboなどのクッションテーブルやサイドテーブルも、
条件によっては経費として認められる可能性が十分あります!
たとえば、以下のような用途であれば、「作業補助用の備品」としての業務性が見えてきます。
- ソファや座椅子で作業するとき、ノートPCやメモ帳を置くためのクッションテーブルを使用
- 高さを調整できるサイドテーブルを使って、動画編集やイラスト制作のデバイスを安定して配置
- ベッド上や床に座って仕事するとき、姿勢を崩さず資料が広げられるようにする
- 収録機材や照明を置くための専用ミニテーブルとして使用
つまり、「明らかに作業効率を上げるための機能的な道具」として使っているかがポイント!
逆に、
- インテリアとして購入したおしゃれなテーブル
- 普段は飲み物やお菓子を置いてくつろぎスペースで使っている
といったケースだと、業務との関連性が弱くなり、経費にするのは厳しいところ…。
自分のなかで「仕事に使っているもの」として説明ができないようであれば、
無理に経費計上しない方が無難です!
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Q&A:Yogibo・座椅子に関するあるあるなお悩み
Q. Yogiboをリビングに置いて、仕事でもたまに使ってる場合は?
A. 明らかにプライベートでの利用頻度が多い場合には経費にしない方が無難です!
もし、仕事での利用割合も多いようであれば、家事按分で一部を経費にしましょう!
Q. 替えカバーや補充ビーズは経費になる?
A. 仕事用の座椅子・ビーズクッションに使う備品であれば経費にできます!
まとめ │ 座椅子やYogiboも「仕事用」なら経費にできる!
- 作業用の椅子として使うなら、経費にできる可能性あり
- プライベート使用と混ざる場合は、家事按分で調整
- クッションテーブル・サイドテーブルも、同じ考え方で経費にできる余地あり
\ 作業環境づくりの支出に迷ったら /
座椅子・ヨギボー・クッションなど、境界があいまいなアイテムもOK!
クリエイター特化の税理士が、あなたの使い方に寄り添って判断をお手伝いします!