こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「動画配信のために洋服レンタルサービスを利用してるけど、経費になる?」
「撮影用の衣装を借りたんだけど、仕事として落とせる?」
そんなお悩みを持つクリエイターさんもいますよね!
そこでこの記事では、洋服レンタルサービスと経費の関係について、
クリエイターさん向けにわかりやすく整理していきます!
基本は「仕事で使っているか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得るための事業活動に必要あるかどうかです!
- 撮影や発信のためにレンタルしている → 経費になる可能性あり
- 普段の生活で着るために利用している → 経費にはできない
洋服は「普段の生活で必要となるもの」として基本的に経費にできませんが、
「仕事のため」に利用している場合、洋服レンタルサービスの利用料を経費にすることができます!
たとえば、
- YouTubeやTikTok撮影で毎回レンタル衣装を使う
- MV・アー写撮影のために特定のアイテムをレンタル
- セミナー登壇やイベント出演用に服を借りる
など、客観的に「仕事のための利用」と説明できれば、経費に計上して問題ありません。
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普段着としても使っている場合は注意
とはいえ、洋服レンタルサービスの洋服を、普段でも使っている場合は、
サービス利用料の全額を経費にするのは難しいです。
そういった仕事とプライベートが混ざるような場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という方法を使って一部だけ経費にすることになります。
たとえば、
- 月に10回レンタルした洋服を着用し、そのうち6回がお仕事 → 60%を経費に
- 10着レンタルした洋服のうち、4着がお仕事用 → 40%を経費に
といった感じで、「使用頻度」や「回数」、「日数」などをもとに、
客観的に説明ができる按分割合を算出し、経費処理するようにしましょう!
ただ、ほとんどプライベートのためにサービス利用をしている場合には、
無理に経費にしようとせず、潔く私費として処理する判断も大事ですよ。
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使用実績や按分の根拠を残しておくと安心
洋服代はどうしてもプライベートとお仕事の線引きが曖昧になりやすいため、
「どういうお仕事で必要だったのか」「どの程度仕事で使ったのか」を記録しておくことが大切です。
たとえば、
- 動画のアーカイブリンクやSNS投稿のキャプチャを保存(利用した日付や衣装がわかるように)
- イベント・撮影時の写真やスクリーンショットを保管
- 月ごとの利用割合をざっくり記録したメモを残す(例:レンタル10回のうち6回は撮影用)
- 会計ソフトの摘要欄に「○○配信で利用」などのメモを残す
このような記録・メモを残しておくことで、
税務調査で確認されたときに、証拠として提示し、「仕事で使った」ことの説明がスムーズにできます。
ちょっと手間ではありますが、
プライベートな支出とみられやすい性質があるからこそ、きちんと記録を残すようにしましょう!
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Q&A:洋服レンタルサービスに関するあるあるなお悩み
Q. 仕事用の衣装だけレンタルしてる場合は?
A. その場合は全額経費にして問題ありません!
特に動画撮影やイベント出演など、明確に「仕事用」と言える使い方なら安心です。
もちろん、その場合でも使用記録などを残しておくのが大事。
Q. 高級ブランドの服をレンタルした場合も経費?
A. ブランドに関係なく「仕事のために必要だった」と説明できればOK!
ただ、一般的なレンタル料金よりも金額が高い場合は、その妥当性を説明できるようにしておきましょう。
まとめ │ 洋服レンタルも「仕事とのつながり」がポイント
- 撮影・動画・イベントなど仕事目的なら、洋服レンタルサービスも経費にできる
- プライベート利用が多い場合は、家事按分で一部を経費に
- 利用の記録・メモを残すと税務調査でも説明しやすい