こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「仕事部屋に見守りカメラを置いたけど、経費にできる?」
「ペット用カメラを買ったけど、配信や作品作りに活かしてます」
「防犯目的でも使えるし、どう処理すればいい?」
そんな疑問を持つクリエイターさんも多いですよね!
そこでこの記事では、見守りカメラ・ペットカメラの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事に使っているか」
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるための事業活動に必要だったかどうか」で決まります!
- イベントなどでの防犯や、現地の様子を中継するために使用 → 経費にできる可能性あり
- ペット、家族を見守るためだけに使用 → 経費にはできない
基本的には、見守りカメラ・ペットカメラは仕事のために使うことがあまりなく、
経費にできないケースが多いです。
でも、「仕事のために使っている」といえる場合には、経費にできる可能性も。
たとえば、
- 展示会などのイベントで防犯目的で使用
- 遠隔地から、店舗や現地の映像をYoutubeなどでLIVE配信するために使用
- 事務所など、機材や作品が置いてあるスペースの防犯・管理に使用
- 事務所やレンタルスペースを貸している場合の防犯・管理目的に使用
こういった使い方であれば、「事業や発信活動に必要だから設置している」と説明できるため、
経費にすることができます!
逆に、自宅の防犯目的で設置していたり、
家族・ペットにお留守番を任せてる間の様子を見るために使うような場合には、
プライベート目的での使用と扱われ、経費にできません…。
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家事按分が必要なケースもある
とはいえ、実際は仕事でも使うし、
プライベートでも使っているというケースも多いですよね。
たとえば、
- イベント以外のときは、家族の見守りカメラとして使用
- ペット漫画を連載しており、「人がいないときの様子」なども作品に落として混んでいる
- 配信企画などで撮影するとき以外には、自宅の防犯カメラとしても使用
このような場合、カメラの購入金額すべてを経費にすることはできません…。
そのかわり、家事按分(かじあんぶん)という考え方を使うことで、
仕事に使った割合を算出し、その割合分だけを経費計上することができます!
具体的にはこんな感じ👇
- 年間40回使用のうち、イベント利用は20日 → 50%を経費に
- 月10回使用のうち、6回は留守のペット観察に使用し、作品に使用 → 60%を経費に
- 月20回利用のうち5日が企画利用 → 25%を経費に
このように一定期間の「使用回数・頻度」などをもとにして按分割合を計算すればOK!
按分割合の決め方に厳密なルールはありませんが、
「なんとなくこのくらい」ではなく、合理的に説明のつく計算方法で算出するようにしましょう。
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証拠や記録を残しておくと安心
経費にするうえで大切なのは、
「どのように仕事で使ったのか」を説明できるようにしておくこと!
税務調査で質問されたときに、言葉だけで説明するより、
具体的な証拠があると客観性が高くなり、経費として認められやすくなります。
具体的には、こんな記録・メモを残しておきましょう👇
- 配信や投稿のURL・キャプチャ(カメラ映像を実際に使った実績)
- 使用状況のメモ(例:「週3日は収録用に使用」「イベント配信では必ず使用」など)
- 購入レシートやオンライン明細
- 作品や漫画の原稿に「カメラ映像を参考にした」と残しておくメモ
- 会計ソフトの摘要欄に「現地撮影目的で使用」などのメモ
もちろん、これはあくまで一例なので完璧に残そうしなくて大丈夫!
あとあと自分が見ても、「これは確かに仕事で使っているな」と思えるような証拠を残せれば十分です。
余談ですが、わたしは愛犬を2頭飼っているためコチラのカメラを数個購入し、
お仕事中や、お留守番させるときには監視してます👇
部屋を暗くしてもきちんと映像を確認できますし、
スマホアプリで簡単にチェックできるのすごいおすすめ!
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Q&A:ペットカメラ・見守りカメラに関するあるあるなお悩み
Q. 防犯目的でしか使っていない場合も経費にできますか?
A. 仕事場を別に借りている場合や、場所を貸しているような場合であれば経費にできます!
自宅の防犯目的だと経費として認められない可能性が高いです…。
Q. ペットカメラをレンタルした場合も経費になりますか?
A. はい!レンティオなどでのレンタル代も、仕事利用があれば経費OKです。
仕事目的で利用したことのメモを残すようにしましょう。
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まとめ │ 見守りカメラも「仕事に使っていれば」経費になる
- 現地撮影・事務所の防犯・創作目的など、仕事に直結する場合は経費にできる
- プライベートでも使っている場合は、家事按分で一部を経費に
- 利用状況の記録・メモを残すと税務調査でも説明しやすい