【創作仲間との飲み会は経費になる?】クリエイターの交際費と会議費の違い

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!

 

「創作仲間との飲み会って経費にできるの?」

「打ち合わせも兼ねてるからOK?」

そんな疑問を持つクリエイターさん、多いですよね!

 

そこでこの記事では、創作仲間との飲み会代は経費になるのか?について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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飲食代は「交際費」か「会議費」にわかれる

飲食を伴う支出は、基本的に「交際費」「会議費」に分けられます。

それぞれの使い分けはこんな感じ👇

  • 会議費:打ち合わせ・情報交換など業務に直接紐づく飲食代
  • 交際費:接待・懇親・人間関係づくりなどの間接的に仕事に活きる飲食代

 

もちろんどちらの勘定科目であっても、きちんと実態があるなら経費にできます。

ただ、交際費はプライベートの飲食を混ぜ込む人が多いこともあり、以下のリスクが強い科目といわれてます。

  • 税務署に「本当に仕事関係?」と疑われやすい
  • プライベート飲食との線引きできてるか確認される
  • 必要経費として通らず、税金が増える

 

そのため、お仕事に直結するようなお話をしながら飲食をした場合は、

「会議費」としてきちんと分けておくのがおすすめ!

 

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クリエイター仲間との飲み会はどう扱う?

たとえば、クリエイターさんの場合は、こんな打ち合わせを兼ねた飲み会もありますよね👇

  • 次回の同人誌イベントに出す作品について打ち合わせ
  • コラボ動画や配信の企画を決める会
  • イラストや楽曲の進行状況を確認する打ち合わせ

こうした具体的な打ち合わせ内容がある場合は「会議費」として処理してOK。

議題があり、実際に作品制作や収益活動につながる内容であれば、税務調査でも説明しやすいです。

 

一方で、以下のようなケース合は「交際費」扱いになります👇

  • イベント後の打ち上げや慰労会
  • 明確な議題がなく、交流が目的
  • ざっくばらんな意見交換会

 

もちろん、交流そのものもクリエイター活動にプラスになることは多いですし、

「交際費」扱いでも、仕事に活きる支出であれば経費として認められる余地はあります。

 

だからこそ、「これは仕事のための交際活動」という主張を疑われることがないように、

プライベートでの飲食代を混ぜ込むことで本当に仕事で必要だった経費まで否認されないようにしましょう!

 

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経費にするなら「記録を残す」ことが大切

飲み会を経費にする場合は、

「これは仕事に関係した飲食だった」と説明できるようにしておくことが欠かせません。

 

そのためには、議題や参加メンバーなどをできるだけ具体的に記録に残しておきましょう。

  • 領収書やレシートを必ず保管(クレカ明細のみの保管だと内訳が不透明なのでグレー)
    会計ソフトの摘要欄に目的をメモ(「○○イベントのテーマ決め」など)
    参加メンバーの名前・活動内容をメモ(「イラスト担当Aさん」「動画編集担当Bさん」など)
  • スマホで議事メモを残す(簡単に「話した内容」をメモしておくだけでもOK)

もちろんこれはあくまで一例であり、完璧に残さないと経費として認められないというわけではありません。

 

ただ、税務調査の場で「これは本当に仕事で必要な出費だったの?」と説明を求められたときに、

口頭で説明するよりも、記録・メモといった証拠が残っていたほうがはるかに客観性が高くなります。

 

どういう証拠を残すか自分なりにアレンジしてOKなので、

  • 誰と
  • どこで
  • 何のために

この3つを意識すると、経費性の証明がしやすくなりますよ!

 

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Q&A:飲み会代に関するあるあるなお悩み

Q. 仕事仲間との飲み会なら全部経費にしてもいい?

A. 仕事仲間との飲み会であっても、頻度が多すぎたり、プライベート色が強ければ経費にできません!

自分のなかである程度の基準を設けて、「これはプライベート」と線引きできるようにしましょう。

 

Q. 昼食ミーティングはどうなる?

A. 議題があり、打ち合わせ目的なら「会議費」として処理できます!

その時にどんなテーマの話をしたのか、記録を残すようにしましょう。

 

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まとめ │ 創作仲間との飲み会も「仕事の要素」があれば経費にできる

  • 直接仕事につながるなら「会議費」、懇親目的の場合は「交際費」
  • 「交際費」の支出全般が疑われないように、プライベートな飲食代は混ぜ込まない
  • 記録、メモを残しておくと税務調査でも説明しやすい

 

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