こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
最近のニューレトロブームもあり、
「レコードプレーヤー」を購入する人、少なくないですよね。
「配信の演出で使ってるけど、経費にできる?」
「BGMの音源取り込みに使ってるけど、趣味でも楽しんでる…」
「高かったけど、仕事のモチベを上げるために買った!」
そんな音楽系や配信系のクリエイターさんもいるんじゃないでしょうか?
この記事では、そんなレコードプレーヤーの経費判断について、
クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!
基本は「仕事目的で使っているか」が判断のカギ
大前提として、経費になるかどうかは、
「その出費が売上を上げるために必要だったかどうか」で決まります。
そのため、たとえ「見た目が趣味っぽい」「高額だった」としても、
明確に「仕事でこう使ってます」と言えるなら、経費として認められる可能性があります!
たとえば、こんな使い方👇
- 配信やYouTube動画内で登場させ、視覚的な演出や雰囲気づくりに使っている
- アナログ音源からBGMやSE素材を録音し、自作の動画や楽曲に組み込んでいる
- 撮影用の部屋やセットで、背景小物や世界観づくりの一部として設置している
いずれも収益につながる創作活動の中で、実際に活用されているという点が大事です。
お仕事で使ってる実績を見せるためには、
- 配信や動画内でのスクショ
- 録音に使ったレコードの音源ファイルや編集記録
- 撮影小物として使ったときのジャケットやSNS投稿
こんな証拠を残しておけると安心!
作品やコンテンツに反映されていることの根拠が持たせやすく、
税務調査で「ただの趣味では?」と突っ込まれたときの説明がしやすくなります!
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「趣味でも楽しんでいる…」そんなときは家事按分!
レコードプレーヤーが完全に仕事用ではなく、プライベートでも楽しんでいるという場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という考え方を使って、仕事に使っている分だけを経費にするのが基本です!
たとえば、こんな使い方をしてるる場合👇
- 普段は自室で音楽を楽しんでいるけど、月に数回は配信や撮影にも使用している
- 一部のコンテンツでだけ音源素材として使用している
- 普段は趣味的に使っているけど、特定の作品ではビジュアル小物として映り込ませている
こうしたケースでは、「使用割合」や「目的」を明確にしておくことで、
たとえば「費用の50%だけを経費にする」といった処理が可能!
ただし、按分処理をするときには「なぜその割合にしたのか?」という説明が必要になります。
そのため、以下のような資料や記録を残しておくのが安心👇
- 配信や作品の中で使った回数や頻度(例:月3回登場)
- 使っている場面のキャプチャ・スクリーンショット
- SNS投稿で使った記録や、楽曲ジャケットのスクショ
あとから「仕事で使ったのに、その証拠が出せない!」とならないために、
できる範囲で記録やメモを残しておくようにしましょう!
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高額なレコードプレーヤーは「減価償却」になることも
レコードプレーヤーの価格帯は幅広く、
1万円台で買えるものもあれば、なかには10万円を超える高級モデルもあります。
そして、この「価格の差」こそが、経理処理の分かれ道に。
基本的には、以下のようなルールで処理されます👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却 |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可 |
たとえば、税込15,000円のレコードプレーヤーなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。
一方、税込275,000円のプロジェクターを購入した場合は、
- 5年間かけて少しずつ経費にする(減価償却)
- 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理
このどちらかを選ぶことに。
ちょっと手間に感じるかもしれませんが、
レシートの保存・按分の根拠・減価償却の記録など、帳簿上の整理も忘れずにやるようにしましょうね!
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Q&A:レコードプレーヤーに関するあるあるなお悩み
Q. オーディオマニア向けの高級モデルでも経費にできる?
A. 仕事で使っていて、その機種である必要性を説明できればOK!
ただし私的利用が大きければ按分が必要です!
Q. レコード自体の購入費も経費になりますか?
A. 編集や演出目的で使っていれば経費にできます!
純粋な鑑賞目的はNG!
Q. 中古で購入した場合も経費になりますか?
A. 中古品もOK!個人から買っても問題ありません!
領収書や売買記録はしっかり残しておきましょう!
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まとめ │ レコードプレーヤーも「仕事に活かせば経費にできる」
- 配信、録音、撮影など、仕事に活用していれば経費にできる
- 趣味でも使用している場合は「按分」で対応
- 記録・証拠を残せば、税務調査でも説明しやすく安心
お気に入りの機材で気分を高めながら、制作活動もスムーズに進めていきましょう!