こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。
長時間のデスクワークや撮影で肩や腰がバキバキ…。
そんなときに役立つのがストレッチポールやフォームローラー。
自宅や事務所に常備しているクリエイターさんもいるんじゃないでしょうか?
そこで、この記事ではストレッチポール・フォームローラーが経費になるかについて、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
健康・疲労回復目的のアイテムは経費にできない
前提として、疲労回復・健康維持目的のために買うようなメンテナンス用品は、
個人事業のお仕事をしてなくても必要になるものなので、原則として経費になりません。
たとえば、
- ダンベルなどの筋トレ用品
- 目薬、サプリ、プロテイン
- ジムの会費・フィットネス系アプリの利用料
こういった出費は、「仕事で体がバキバキになったせい」で必要になったとしても、
税務上は「生活費」として扱われてしまうんです…。
ちなみに私はジムでもよくみるコチラのストレッチポールを使ってます👇
5年以上使っても全然ヘタれず、おすすめ!
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フィットネス動画やモデル活動など、仕事に直結するなら経費になる
とはいえ、ストレッチポール・フォームローラーといった体のメンテナンス用品であっても、
絶対に経費にできないわけじゃありません。
配信コンテンツに使用したり、姿勢を綺麗に保つことが売上を得るために直接必要だった場合には、
経費にできる余地が十分あると考えます!
- コンテンツ制作や被写体としての体型維持目的などに使用 → 経費にできる可能性あり
- 健康・疲労回復目的だけ → 経費にできない
たとえば、
- フィットネス系の配信や企画動画で実際に器具を使い、収益を得ている
- 舞台出演やモデル活動など、体形維持が直接的に仕事の成果に影響する活動のために日常的に使用
こういったケースであれば、
「メンテナンス用品が作品や発信の一部だったり、お仕事の報酬そのものに直結している」と言えますよね。
単に疲労回復や健康を保つための使い方とは異なり、
業務の成果物やモデルとしてのパフォーマンスに具体的な影響を与えているため、
経費として認められる可能性が高くなります!
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プライベートでも使うなら家事按分で処理
ストレッチポールやフォームローラーを仕事で使っていても、
プライベートでもリラックス目的等で使用してるのであれば、全額経費にするのは難しいです。
その場合は家事按分(かじあんぶん)を使い、
仕事で使ったと考えられる割合分だけを経費として処理しましょう!
たとえば、
- 週5回使用のうち、2回が配信や撮影用 → 40%経費
- 月30日間の利用のうち、業務関連で使った日が12日 → 40%経費
このように、「仕事にどれくらい使ってるか」を自分で見積もって、その分だけ経費にするイメージ。
按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、
「日数ベース」「時間ベース」「利用シーンの割合」などをもとに、
自分にとって説明しやすく、客観的に示せる方法を選ぶようにしましょう!
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記録を残して説得力を高める
経費として認められやすくするためには、
「実際に仕事で使っている証拠」をできるだけ多く、わかりやすく残すことが大切です!
たとえば、
- 使用中の写真や動画(器具がはっきり映っているもの)
- 配信や投稿のURL、サムネイル画像、投稿日をセットで保管
- 柔軟性アップや、姿勢改善エクササイズの内容
こういったメモや記録を残せるとベター。
もちろん、これらは一例ですし、すべてを揃える必要はありません。
ただ、税務調査などで確認されたときに、
自分で説明できる状態にしておくだけでも説得力が全然違うので、できる範囲で残しておきましょう!
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Q&A:メンテナンス用品に関するあるあるなお悩み
Q. 出張やイベントに持って行った場合は?
A. 利用割合に応じて経費に計上可能です!
できればプライベート用のものと分けておくと、税務調査でも説明しやすいですよ!
Q. マッサージガンなど他のケア用品も同じ扱い?
A. 基本は同じ判断基準です。
業務との関連性があれば経費にできる可能性あり!
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まとめ │ メンテナンス用品も仕事に直接結びつけば経費になる
- 基本的に健康・疲労回復用品は経費にできない
- 配信・動画コンテンツに使用したり、モデル業の場合には経費にできる可能性がある
- プライベートでも使っている場合は、家事按分で一部を経費に
経費にできないことが多いメンテナンス用品ですが、
クリエイターさんとして長く活動を続けるための自己投資として、おすすめです!
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ストレッチポールやフォームローラーも、使い方次第で経費にできます!
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