こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
「サーフィン動画や写真を撮るためにボードを買ったけど、経費になる?」
「作品でサーフボードを小道具として使ってます」
そんなクリエイターさんも、いますよね!
そこで、この記事では、サーフボードが経費になるケースと注意点を、
クリエイターさん向けにやさしく整理してみました!
基本は「仕事で使っているかどうか」
税務上、経費になるかどうかのポイントは、
その支出が、売上を得る事業活動のために必要あるかどうかです!
- 仕事に必要な道具として使っている → 経費にできる可能性あり
- 趣味やプライベートだけで使用 → 経費にはできない
つまり、趣味として楽しむために買う人が多いサーフボードも、
仕事に必要な場合には経費できる余地があるということ!
たとえば👇
- 映像・写真作品にサーフィンシーンを組み込んでいる
- ブランドや観光PRの撮影に使用している
- サーフボードを使った撮影企画や配信を行っている
こういった「仕事との直接的なつながり」があれば、職業に関係なく経費化が可能です!
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職種や肩書きは関係ない
「プロサーファーじゃないと経費にならないのでは…?」という不安もあるかもしれませんが、
肩書きや職業名は、経費になるかどうかとはあまり関係がありません!
税務上で重要なのは、購入や使用の目的が明確に仕事と結びついているかどうかです。
たとえば、
- Vlog配信者が「海で過ごす1日」をテーマに撮影し、その中でサーフィンシーンを盛り込む
- 写真家がビーチでのポートレートやブランド撮影にサーフボードを小道具として使う
- アパレルブランドや雑貨店が、商品カタログやSNS投稿の背景アイテムとして活用
- 音楽家がMV撮影の演出としてボードやサーフシーンを利用
- サーフィンを題材とするマンガを描くために、サーフボードを参考資料として利用
- アーティストがサーフボードにイラスト、装飾を施しアート作品として販売
このように、「サーフボードがなければ成り立たない企画」や
「作品の雰囲気作りに欠かせない小道具」であれば、経費としての説明もしやすくなります。
もちろん、完全に趣味でサーフィンを楽しんでいるような場合は、
発信や制作と全く関係がないため経費にできません!
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「仕事でもプライベートでも使ってます…」という場合は?
せっかく買ったからには、
「サーフィンを趣味でも楽しみたい!」と思うクリエイターさんもいますよね。
仕事とプライベートが混ざるような場合は、
「家事按分(かじあんぶん)」という方法を使って一部だけ経費にすることができます。
たとえば、こんな感じ👇
- 月に10回使用したうち、7回が仕事目的 → 70%を経費に
- 年間使用時間のうち半分が撮影や企画 → 50%を経費に
按分割合の決め方に厳密なルールはないですが、
「日数」や「時間」などをもとに算定すると、説明もしやすいですよ!
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証拠を残しておくと安心
家事按分や経費化をスムーズにするためには、
「確かに仕事に使った」ことを示せる記録やメモを残すことがとても重要です!
たとえば、
- 撮影や企画でサーフボードを使っている様子の写真や動画
- SNS投稿やYouTube動画のリンク(説明文やハッシュタグも残す)
- 案件概要書やクライアントとのやりとり記録(メールやチャット履歴)
- スケジュール帳やカレンダーに残した撮影日・利用日
- 制作物やコンテンツにサーフボードが登場している証拠(完成品のスクショなど)
「案件フォルダごとに写真・動画・やり取りをまとめる」
「日付ごとにクラウドに保存する」など、
後で見返したときに一瞬で必要なデータを出せる状態にしておきましょう。
とくに、サーフボードは「高額かつ趣味っぽく見えやすい」ので、
できる範囲で客観的な記録を残しておけると、税務調査でも納得してもらいやすくなります!
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価格によっては固定資産になる場合も
サーフボードといっても商品によって値段はまちまち。
商品単体の値段が10万円未満であれば「消耗品費」に計上ですが、
10万円以上の場合は「固定資産」として別途処理が必要になります。
まとめると、以下のとおり👇
価格 | 処理のしかた |
---|---|
10万円未満 | 「消耗品費」として経費に計上 |
10万円以上(青色申告なし) | 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「3年」で減価償却 |
10万円以上20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年で均等に減価償却(申告の種類問わずOK) |
30万円未満(青色申告あり) | 「少額減価償却資産の特例」により、全額を経費に計上可能 |
ちょっとややこしいですが、
あとあと税務調査で指摘を受けないよう、きちんと処理するようにしましょう!
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Q&A:サーフボードに関するあるあるなお悩み
Q. 趣味用に買ったサーフボードを撮影で使ったら経費になる?
A. 一部仕事で使用した実態があるなら、経費にできます!
使用割合をもとに家事按分で処理しましょう!
Q. サーフボードをレンタルしても経費になる?
A. はい!仕事目的であればレンタル料も経費にできます。
「○○案件で使用」といったように記録を残すことも忘れずに!
まとめ │ サーフボードも「仕事用」として使えば経費になる
- 作品や発信、創作で使っていれば、サーフボードも経費になる
- プライベートでも使用する場合は、家事按分で一部を経費に
- メモ・記録といった証拠を残しておくと税務調査でも説明しやすい
\ 趣味っぽい支出も経費にできる? /
趣味っぽく見えるアクティビティも、経費にできる可能性あり!
「これも経費になる?」
そんなお悩みも、クリエイター特化の税理士がやさしくサポートします!