ゲーミングモニターは何枚まで経費にできる?枚数より使い方で判断が変わる理由

クリエイターの税金・申告関係
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こんにちは!

公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です。

 

マルチモニターで作業しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。

「モニターを3枚使っているんですが、全部経費にしていいですか?」

「ゲーミング用のスペックが高いモニターも経費になりますか?」

 

結論から言うと、枚数に上限はありません。

「何枚まで」ではなく「どう使っているか」が判断の分かれ目です。

 

そこでこの記事では、「モニター・ディスプレイ」の経費判断について、

クリエイターさん向けにやさしく整理していきます!

 

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経費にできるのは「仕事用」のモニター・ディスプレイ

実は、モニターの枚数に上限があるわけではありません。

大前提として「業務で使っているなら経費にできる可能性がある」というのが基本の考え方です。

 

たとえば👇

  • メインモニターで編集、サブモニターで資料やスクリプト確認
  • 2画面以上でタイムラインとプレビューを分けて動画編集
  • 作業効率を上げるための3画面構成

こうした使い方をしていれば、3枚でも4枚でも「業務用」としてきちんと経費にできます!

 

実際に、複数枚のモニターがあることで、タスクの同時進行がしやすくなったり、

配信中にOBS・コメント欄・台本などを見比べるのがスムーズになったりと、

効率面でも明らかなメリットがありますよね。

 

「プライベート利用」や「ゲーム専用」だとどうなる?

上に書いたとおり、モニター・ディスプレイが経費になるのは、「業務用」として使っている場合です。

つまり、

  • 明らかに趣味(ゲーム専用・映画視聴専用)
  • 業務に使った形跡がない

という場合は、基本的に経費にできません!

 

とくに、書類や帳簿に「仕事用」と書いてあっても、

実際には動画鑑賞やゲーム専用としてしか使われていない…という状態だと、

経費とするには根拠が弱くなってしまうんです。

 

でも、最近は「ゲームでも収益につながっている」というケースもかなり増えています。

たとえば👇

  • ゲーム実況・配信をしている(モニターが配信環境の一部)
  • ゲームUI・グラフィック研究をしているデザイナー
  • ゲーム紹介・レビュー記事を作っているブロガー・ライター

こうした使い方をしていれば、ゲーム用として使っているモニターでも経費になる可能性はあります。

 

ポイントは、「仕事とどうつながっているか?」を言葉と実績で説明できる状態にしておくこと!

たとえば👇

  • 配信画面のスクショや動画リンク
  • 作業部屋としてブログやnoteなどで紹介する記事を残している
  • 作品制作の裏話として使ったことが分かる記録

こうした証拠があれば、

税務調査でも「これは趣味じゃなくて、ちゃんと仕事です」と説明しやすくなります。

 

逆に「買ったけど使ってない」「一応使うつもりだったけど…」という状態では、

経費として認められる可能性はガクッと下がってしまうので注意しましょう。

 

按分(あんぶん)処理が必要なケースも

「基本的に仕事で使ってるけど、プライベートでも使ってる…」というモニターもありますよね。

この場合に使えるのが、家事按分(かじあんぶん)という考え方!

ざっくり言えば、「仕事で使っている割合だけ経費にする」という方法です。

 

たとえば👇

  • 日中は動画編集や資料作成など、完全に仕事用としてモニターを使用
  • 夜は趣味のゲームや動画鑑賞など、完全にプライベート目的で使っている
  • モニターAはメイン作業用、モニターBはYouTubeの確認やSNS確認など「半分趣味」な用途

 

このように、仕事と私用が混ざっている使い方の場合には、

ざっくりとでも割合を算定して、仕事に使っている分だけを経費にするという処理が可能になります。

 

たとえば「1日の利用時間のうち、だいたい6割は仕事」と考えるなら、

購入金額の60%だけを経費に計上するというイメージです。

 

もちろん、ピッタリな割合を測るのは難しいので、

「使い方の実態に合わせて、無理のない範囲で判断する」ことが大切!

 

そして、按分した根拠をメモに残しておいたり、

「どんな場面で仕事に使っているか」を写真や記録にしておくと、

税務調査で指摘を受けても客観的に「仕事で使っている」説明ができるようになりますよ!

 

液晶モニターの価格帯によって処理が変わることも

モニターは大きささメーカー、機能によって値段もバラバラ。

実際の会計処理は、価格によってこのように取り扱いが異なります👇

価格 処理のしかた
10万円未満 「消耗品費」として経費に計上
10万円以上(青色申告なし) 「工具器具備品」として固定資産に計上し、「5年」で減価償却
30万円未満(青色申告あり) 「少額減価償却資産の特例」で経費に計上可

 

たとえば、税込22,000円のモニターなら、その年の「消耗品費」に計上すればOK。

一方、税込110,000円のモニターを購入した場合は、

  • 5年間(買ったときから60ヶ月)で経費にしていく(減価償却)
  • 少額減価償却資産の特例で、買った年に全額経費処理

このどちらかを選ぶことになります。

 

高性能な4Kモニターなどは10万円を超える場合もあるので、

なんでも「消耗品費」に計上するのではなく、きちんと処理を分けるようにしましょう!

 

Q&A:モニター、ディスプレイに関するよくある疑問

Q. モニターを買い替えたけど、古いモニターもサブで使ってる。両方経費?

A. 両方とも業務で使っているなら経費にして問題ありません!

プライベートでも使う用途がある場合は、使用記録などをもとに按分しましょう!

 

Q. ディスプレイアームやスタンドも経費になる?

A. 「業務用」のモニター設置のために必要なら経費にして問題ありません!

 

まとめ:モニターは「何枚」ではなく「どう使ってるか」が大事

  • 業務で使っていれば、3枚目、4枚目のモニターでも経費にできる
  • ゲームや私用が混ざるなら按分処理で一部だけ経費に
  • 高額機材は減価償却など、処理方法にも注意

作業環境への投資は、クリエイターにとって大事な自己投資!

仕事に関係する出費はきちんと記録を残して経費にしましょう!

 

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