こんにちは!
公認会計士・クリエイター特化税理士の三橋裕樹です!
在宅で作業しているクリエイターさんから、こんな質問をよくいただきます。
「デスク周りの備品ってどこまで経費にしていいですか?」
「延長コードや加湿器みたいな小物も経費にしていいんでしょうか?」
結論から言うと、仕事のために使っているものであれば経費にできますが、
プライベートと兼用しているものは按分が必要なので、アイテム別に整理しておきましょう。
そこでこの記事では、快適にお仕事をするために買うデスク周りのさまざまな備品について、
クリエイターさん向けに経費になるかどうかの判断ポイントをまとめてみました!
各ジャンルの詳細記事もリンクしてあるので、
気になる部分はそちらからチェックしてみてくださいね。
延長コード・電源タップ・ケーブルボックス
作業デスク周りの電源確保のために使う延長コードや電源タップは、基本的に経費にできます。
ケーブルをまとめるためのケーブルボックスも同様です。
ただし、仕事と関係のない生活家電のために使っているものは経費にできません。
「作業デスク用として購入した」という使用目的が明確であることが大事です。
詳細に解説している記事はコチラ👇


加湿器・アロマディフューザー
作業デスク用として置いている加湿器やアロマディフューザーは経費にできます。
仕事中の乾燥対策や集中力の維持に使っているものが対象です。
一方、寝室に置く大型の加湿器や、仕事と関係のない部屋で使うものは経費にできません。
作業スペースで使うお香・お香立ても、同じ考え方で経費にできる可能性があります。
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇


観葉植物・推しグッズ
観葉植物や推しグッズは、原則として経費にしにくいアイテムです。
「仕事のモチベーション維持のため」という理由だけでは、税務調査で認められにくいのが実情です。
ただし、配信の背景として映り込む演出として使っている場合や、
コンテンツの一部として活用している場合は、経費として認められる余地があります。
詳細に解説している記事はコチラ👇


間接照明・モニターライト
撮影や動画制作のための照明機材は経費にしやすいですが、
雰囲気づくりのための間接照明は税務調査で認められにくいです。
モニターライトは作業効率に直結する機材として説明しやすく、経費として認められやすいアイテムです。
ただ、プライベートでも使っている場合は按分が必要になります。
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇



ゲルクッションやフットレスト
長時間の作業による腰痛・疲労対策として使っているゲルクッションやフットレストは、
基本的に仕事用として経費にできる可能性が高いです。
ただし「健康維持のため」という理由だけでは税務調査で認められにくいので、
「長時間のデスクワークに必要な作業環境の整備」として説明できる状態にしておきましょう。
詳細に解説している記事、参考記事はコチラ👇



収納棚・本棚などの家具
仕事用の資料や機材を収納するための棚は経費にできますが、
10万円以上の場合は固定資産として減価償却の処理が必要です。
また、自宅兼事務所で使っていて、プライベートの荷物も一緒に収納しているなら按分しなければならず、
「仕事用の収納として使っている」という実態を説明できるかどうかがポイントになります。
詳細に解説している記事はコチラ👇



まとめ:デスク周りの備品も「仕事のため」なら経費になる
- デスク用の備品も「仕事用」なら経費になることが多い
- 仕事とは関係のない癒しのためのアイテムは経費にならない
- 家具は金額が大きくなりやすく、固定資産として「減価償却」が必要な場合も

